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コラム

NEW First Home Buyers 5% Deposit Scheme Goes Live!

礼子・レノルズ · 2025年10月2日

2025年10月1日より新しいFirst Home Buyer向けの新制度がスタートしました!

-  頭金5%でLMI不要(Single Parentの場合は頭金2%でLMI不要)

- 所得制限なし

- 2025/26年度からは利用枠の制限なし

詳細は新しい「First Home Buyers」ウェブサイトをご確認ください:

https://firsthomebuyers.gov.au/

この制度を利用することで、住宅ローン保険(LMI)費用として 15,000ドルから20,000ドル を節約できます。

オーストラリア国民か永住権保持者のみ申請可

決済日(もしくは、居住許可が下りた日から6か月以内に)から6か月以内に購入した物件に入居し、ローンの返済が終わるまで同物件に居住し続けること

中古物件、新築、House & Land Package、Off the Planの物件に適用

週により購入物件の上限が設けられています。(例:NSW Capital City & Reginal Centres: $1.5MIL / その他の地域800k, VIC Capital City & Regional Centers: $950k / その他の地域:$650k, QLD Capital City & Regional Centres: $1MIL / その他の地域:$600k)

条件を満たしていればRefinance可)

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

Australian Government 5% Deposit Scheme Information Guide.pdfAustralian Government 5% Deposit Scheme Information Guide.pdf

https://firsthomebuyers.gov.au/australian-government-5-percent-deposit-scheme

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礼子・レノルズ

特別顧問

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Q:夫と共同名義でVaucluseにある5ベッドルーム、5バスルームの2階建てプール付き、海の見える一軒家(購入価格26ミリオン)を購入しようと考えています。不動産の共同名義には2種類あるので、1つ選ばないといけないという話を聞きました。どういう種類があるのか、またその違いを教えて下さい。突然100億円近いお金を相続したもので、色々な事に対して知識がありません。先生、これからも色々相談にのってください。 A:不動産を2人あるいはそれ以上で所有する場合、その共同の所有権の持ち方には、「Joint Tenancy(合有不動産権)」あるいは「Tenancy in Common(共有不動産権)」があります。 Tenancy in Commonは、その持分を、例えば「太郎40%:花子60%」などのように明記した登記ができます。それぞれの所有者はその比率に従ってその物件の権利を有することになります。また、理論上、それぞれの共同所有者は手続きを踏むことによりその持分を別々に他者に売却することもできます。つまりTenancy in Commonにおける共同所有者は、その持ち分比率に応じ独立した権利をその不動産に対し有するという事です。例えば、Tenancy in Commonの所有者が他界された場合、その方の持ち分だけが相続の対象となります。これは日本にもある所有権形態です。 それに対してJoint Tenancyは、日本の方にとって恐らくなじみの薄い所有権形態だと思われます。Joint Tenancyにおいては、共同所有者一人一人につき持ち分比率が特定されていません。従い、Tenancy in Commonとは違い、共同名義人はその不動産に対し独立した権利は有しません。つまり「自分の持分だけを他者に譲渡・売却する」ということはできません。その代わりJoint Tenancyにおいては、 “Survivorship(生存者財産権)” という権利が存在します。例えば、その所有者のうちの一人が死亡した場合、その方の所有権を、他の所有者が自動的に引き継げる事になります。つまりそのような場合、譲渡・相続のような手続きを取ることなく、死亡した所有者の所有権が消滅し、自動的に生存している名義人の所有になるという事です。Joint Tenancyは主に夫婦間で不動産を購入する場合によく用いられる所有形態です。土地登記所での名義変更は必要になります。この点、他界された方の死亡証明書と共に簡単な書類を登記所に提出する事で、名義変更は可能となります。 ご家庭の状況によっては、Joint Tenancyを望まないケースもあると思います。例えば再婚で、自分が死亡した際には前の配偶者との間の子にも不動産の一部を相続させたいような場合です。こうしたケースにおいては、Tenancy in Commonでの所有とした上で、適切な形で遺言書を作成することが望ましいです。

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Q:ようやく永住権も取れ、今度一軒家の購入を考えています。銀行にローンを組む話をしに行ったところ、不動産購入には弁護士が必要になると言われました。不動産購入のためになぜ弁護士が必要になるのですか?  A:オーストラリアで不動産を売買する際の契約書は、日本のそれと比べて一般的に大変専門的で複雑です。契約書に付随する書類の量も膨大です。土地を購入する場合、その土地の登記人の確認、担保の有無、その土地に対する制限(Covenantsやゾーニング等)、上下水道の接続、法律上必要である認可が取れているか、等々を確認する必要があります。そのためには、やはり弁護士の専門知識が必要になります。通常プリントされた標準的な売買契約書を使います。一般的に売買契約書は売り主有利に作成されていますので、個々の重要と思われる条件についても、アドバイスを受けるのが良いと思います。それに加え、契約書には特別条項(Special conditions)といったものが設けられています。これら特別条項はその個々の取り決めに特化した条項であり、その妥当性の確認が大変重要になります。 合意できない条件については弁護士が交渉を代行します。 売買契約書にサインをした後も、決済(売買代金の支払いと鍵の受け渡し)までの間に、様々な手続きが生じます。例えば、土地登記・印紙税支払いの準備をしたり、決済日に向けて銀行との間でローンや担保設定に関する書類を整えたり、決済当日に売手に支払う金額の計算をしたり…これらの作業も弁護士が行います。特に重要な役割は、決済代金の支払いの後の正確な所有権の移転の確認です。 万が一、買手側の理由(銀行による手続きの遅れも含む)で決済が決済日に行われなかった場合、未払いの決済代金に対し、決済日からその支払いが行われるまでの間、延滞罰則金が課される事になります。しかし弁護士を立てることにより、売手及び銀行との連絡を密に取り、そうしたリスクを最小限に抑えることができます。 また、近年は決済手続きや土地登記は原則的にオンラインで行われるようになっており、このオンライン手続きは弁護士に依頼する必要があるでしょう。 一般人にとって、不動産は人生の中で最も高価な買い物です。従って、専門家を立てることにより、安全かつ安心な不動産購入を行ってください。費用もそれほど高額ではありません。

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2018年10月23日

オーストラリアにおける店舗のリース契約・注意点 ② 

Q:  カフェを始めるに当たり、店舗を借りることになりました。リース契約を結ぶ時には、どういうことに気を付けたら良いでしょうか?(30代男性=飲食店勤務) A: 今回はリテール(小売り)リースに関する法律に重点を置き、NSW州法「Retail Lease Act」(以下、Retail Lease法)について説明します。他州にも同様の法律が存在します。 一般的にリース契約書は、物件オーナーに一方的に有利に書かれた書類です。かつて、小売店舗リースに関して、オーナーと店子の間でもめ事が絶えず、社会的な問題に発展したという背景があります。そこでこうした小売店舗リースに公正さをもたらすために、Retail Lease法が立法されました。 「Disclosure Statement」 まず、リース契約締結前に、オーナーは店子に対し、そのリースに関する重要事項を、全て分かりやすく店子に伝えるべく、「Disclosure Statement」という書類を提出するよう義務付けられています。もしこのDisclosure Statementに不備があったり、虚偽の情報が盛り込まれていたりすると、後に店子にリース契約を解約する権利が生じたり、また、オーナーに罰金が科されたりすることがあります。 Disclosure Statementの内容は、以下を含みます。 Disclosure Statementは、リース契約締結の少なくとも7日前に店子に渡すことが義務付けられています。また、店子はDisclosure Statementを受け取った後、オーナーに対して受け取りの確認及び「Lessee’s Disclosure Statement」を7日以内に返送しなくてはなりません。 Lessee’s Disclosure Statementの中には、店子として、「本リース契約上の条件を全うできる確信がある」という確認や、特に重要なのは、リース契約書に記されたこと以外で、エージェントまたはオーナーと口約束があった場合には、その詳細の記入も求められているという点です。それらの詳細の記入がない場合には、後日、そうした口約束の主張ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。 契約に関する費用の支払い 一般的な商業リース(オフィスなど)の場合、リース契約書の締結に関わるオーナーの法務費用は全てテナントが負担する、という条件が多々見受けられます。しかし小売店舗リースの場合は、そうしたオーナーの費用を店子に負わせる事は原則的に禁じられています。同様に、店子に対し「Key Money」(ボンドや保証金と違い、返金されることがない、日本でいう「礼金」に相当)の支払いを求めることも禁じられています。 NSW州以外にお住まいの方は、それぞれの州のRetail Lease法につき、各州の専門家にご確認ください。

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Defects in Strata Building

There have been many reports of defects in new apartments in the Sydney region. To address these issues, the Strata Schemes Management Act 2015 Part 11 provides new obligations that property developers must follow. Under the new law, property developers are required to pay NSW Fair Trading a deposit, equal to 2% of the value of the contract exchanged with the Construction Company.

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