Logo
取り扱い分野

不動産開発

開発契約の交渉、同書の作成、カウンシルの開発計画に関するアドバイス、開発申請の準備等、広範囲にわたる法務を行っています。開発プロジェクトの各過程において必要とされる専門知識を最大限に活用し、豊かな経験を有する弁護士が適宜サポートを提供します。
不動産開発

Professionals

ケネス・ホン profile image

ケネス・ホン

主任弁護士

礼子・レノルズ profile image

礼子・レノルズ

特別顧問

Related Insights

もっと見る

取締役の責任に関する紛争,不動産開発,役員の責任,不動産関連の紛争,契約に関する紛争

2026年8月7日

Design and Building Practitioners Act 2020 (NSW) 法に基づき取締役が個人責任を負うのはどのような場合か

ニューサウスウェールズ州最高裁判所は、Strata Plan 92183 v Samdora Pty Ltd [2026] NSWSC 406 において、Design and Building Practitioners Act 2020 (NSW)(DBP法)の施行以来、実務上大きな関心を集めてきた論点の一つ、「建設会社やデベロッパーの取締役が、欠陥工事について個人的な責任を負うのはどのような場合か」について重要な指針を示しました。 本判決は、取締役という肩書だけで責任が認められるわけではなく、実際に建設工事へどのように関与していたかが重要な判断要素となることを明確にしました。 なぜこの判決が重要なのか DBP法第37条では、「建設工事(construction work)」を行う者は、建物の欠陥又は建設工事に起因する欠陥によって生じる経済的損失を回避するための法定の注意義務(statutory duty of care)を負うと定められています。さらに、DBP法第36条では、「建設工事」を行う者とは、実際に建築作業を行う者だけを意味するものではありません。 例えば、以下のような役割を担っていた者も、「建設工事を行った者」に該当する可能性があります。 このように「建設工事」の定義が広く定められていることから、近年では、建設会社やデベロッパーだけでなく、その取締役個人に対してもDBP法に基づく請求が提起されるケースが増えています。 事案の概要 本件は、NSW州のMangertonに所在するタウンハウスに生じた建築上の欠陥を巡る事案です。管理組合(Owners Corporation)は、建設会社およびデベロッパーに加え、それぞれの取締役に対しても訴訟を提起し、DBP法第37条に基づく注意義務に違反したと主張しました。もっとも、裁判所は、両取締役について異なる結論に至りました。 デベロッパーの取締役に責任が認められなかった理由 裁判所は、デベロッパーの取締役について、建設工事への関与は極めて限定的であったと認定しました。例えば、現場検査に時折立ち会うことはあったものの、それはあくまで付随的な関与に過ぎませんでした。 裁判所は、この取締役について、 又は、上記のような役割を担うために雇用されていたことを示す十分な証拠は存在しないと判断しました。 その結果、この取締役はDBP法上の「建設工事を行った者」には該当せず、管理組合の請求は退けられました。 建設会社の取締役に責任が認められた理由 これに対し、建設会社の取締役については事情が異なりました。 同取締役は建設会社の指名監督者(Nominated Supervisor)であり、建設工事を監督していたことについて当事者間に争いはありませんでした。 そのため裁判所は、この取締役がDBP法上の注意義務を負うことを前提に、その義務に違反したかどうかを検討しました。同検討をする上で裁判所は、欠陥を一括して判断するのではなく、個々の欠陥ごとに証拠を精査しました。 その結果、一部の欠陥については、取締役が適切に現場を監督し、定期的な点検・確認を行っていれば容易に発見できたはずであるとして、注意義務違反が認められましたが、その他の欠陥については、仮に適切な監督を行っていたとしても発見できたとは認められないとして、これらについては取締役の責任は否定されました。 実務上のポイント 本判決から得られる重要な実務上の示唆は次のとおりです。 まとめ 本判決は、DBP法に基づく取締役の個人責任は、「取締役であること」ではなく、「実際に何をしていたのか」によって判断されることを改めて示した重要な判例です。そのため、DBP法に基づく請求を提起する場合も、これを防御する場合も、取締役の日常的な業務内容、現場への関与の程度、意思決定権限、監督責任の有無などを裏付ける具体的な証拠が、極めて重要となります。もっとも、本判決は個別事案における事実認定に基づく第一審判決であり、これによってDBP法における役員等の責任範囲に関する法理が最終的に確立されたものと理解することは適切ではありません。今後、控訴審における判断や他の裁判例の蓄積により、その解釈が発展又は変更される可能性も十分に考えられます。そのため、現時点では、本判決はDBP法の適用範囲を考える上で重要な指針ではあるものの、将来にわたり確立した法理として扱うのではなく、今後の判例の動向を注視する必要があります。

詳しく見る

商業・住宅用不動産の売却・購入,商業·小売物件賃貸リース,不動産開発,抵当権(不動産ローン),FIRB、印紙税、土地税、GSTに関するアドバイス

2025年10月2日

NEW First Home Buyers 5% Deposit Scheme Goes Live!

2025年10月1日より新しいFirst Home Buyer向けの新制度がスタートしました! -  頭金5%でLMI不要(Single Parentの場合は頭金2%でLMI不要) - 所得制限なし - 2025/26年度からは利用枠の制限なし 詳細は新しい「First Home Buyers」ウェブサイトをご確認ください: https://firsthomebuyers.gov.au/ この制度を利用することで、住宅ローン保険(LMI)費用として 15,000ドルから20,000ドル を節約できます。 オーストラリア国民か永住権保持者のみ申請可 決済日(もしくは、居住許可が下りた日から6か月以内に)から6か月以内に購入した物件に入居し、ローンの返済が終わるまで同物件に居住し続けること 中古物件、新築、House & Land Package、Off the Planの物件に適用 週により購入物件の上限が設けられています。(例:NSW Capital City & Reginal Centres: $1.5MIL / その他の地域800k, VIC Capital City & Regional Centers: $950k / その他の地域:$650k, QLD Capital City & Regional Centres: $1MIL / その他の地域:$600k) 条件を満たしていればRefinance可) 詳しくは以下のリンクをご参照ください。 https://firsthomebuyers.gov.au/australian-government-5-percent-deposit-scheme

詳しく見る

不動産開発

2017年6月1日

レノルズ・礼子不動産法情報:NSW Government changes to Stamp Duty

On 1 June 2017, the NSW Government announced various changes to Stamp Duty to improve housing affordability. The effect of the changes is that for any contracts dated on or after 1 July 2017:

詳しく見る