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Bridging Australia and Asia-Pacific

Connecting Australia and Asia-Pacific with Seamless Legal Solutions

About Us

Cross-Border Legal Experts

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H & H Lawyersは、多様な文化的・専門的背景と豊富な国際経験を備えた専門家が集い、オーストラリアとアジア太平洋地域を結ぶクロスボーダーのビジネスおよび投資をご支援しています。1996年の設立以来、お客様お一人おひとりの状況に深く向き合い、慎重かつ的確な検討に基づくリーガルアドバイスを提供してまいりました。30年以上にわたって培った多言語対応力と域内ネットワークを基盤に、単なる法律事務所にとどまらず、お客様がオーストラリアおよびアジア太平洋地域で安心して事業を展開できるよう、長期にわたり信頼されるパートナーとして寄り添ってまいります。

取り扱い分野

Our Capabilities

商取引及び会社法

企業・商事全般から、アジア太平洋地域にまたがるクロスボーダー取引まで、実務的かつ商業的洞察に基づくアドバイスを提供します。

紛争解決・訴訟

会社・株主間の紛争から、外国判決のオーストラリア国内での執行まで、複雑な紛争を戦略的かつ費用対効果の高い方法で解決します。

労働法

雇用契約や就業規則から、内部調査、紛争、雇用の終了まで、人事・労務に関する課題を一貫してサポートします。

不動産法

不動産の取得、賃貸、開発、ファイナンスまで、取引のあらゆる段階において、国内外のクライアントにアドバイスを提供します。

移民法

ビザの取得にとどまらず、企業の移民プログラム、個人のビザ、市民権、そしてそれに伴うコンプライアンスの課題まで幅広く対応します。

金融・銀行関連法務

規模や複雑性を問わず、あらゆる金融取引において、貸主・借主の双方に明確かつ実務的なアドバイスを提供します。

税法

取引、クロスボーダー投資、紛争、税務裁定まで、直接税・間接税の全般にわたり実務的なアドバイスを提供します。

知的財産

知的財産の取得から活用まで、知財資産のライフサイクル全体にわたり、お客様の知的財産権の保護・管理・事業化を支援します。

コラム

最新の法務情報

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取締役の責任に関する紛争,不動産開発,役員の責任,不動産関連の紛争,契約に関する紛争

2026年8月7日

Design and Building Practitioners Act 2020 (NSW) 法に基づき取締役が個人責任を負うのはどのような場合か

ニューサウスウェールズ州最高裁判所は、Strata Plan 92183 v Samdora Pty Ltd [2026] NSWSC 406 において、Design and Building Practitioners Act 2020 (NSW)(DBP法)の施行以来、実務上大きな関心を集めてきた論点の一つ、「建設会社やデベロッパーの取締役が、欠陥工事について個人的な責任を負うのはどのような場合か」について重要な指針を示しました。 本判決は、取締役という肩書だけで責任が認められるわけではなく、実際に建設工事へどのように関与していたかが重要な判断要素となることを明確にしました。 なぜこの判決が重要なのか DBP法第37条では、「建設工事(construction work)」を行う者は、建物の欠陥又は建設工事に起因する欠陥によって生じる経済的損失を回避するための法定の注意義務(statutory duty of care)を負うと定められています。さらに、DBP法第36条では、「建設工事」を行う者とは、実際に建築作業を行う者だけを意味するものではありません。 例えば、以下のような役割を担っていた者も、「建設工事を行った者」に該当する可能性があります。 このように「建設工事」の定義が広く定められていることから、近年では、建設会社やデベロッパーだけでなく、その取締役個人に対してもDBP法に基づく請求が提起されるケースが増えています。 事案の概要 本件は、NSW州のMangertonに所在するタウンハウスに生じた建築上の欠陥を巡る事案です。管理組合(Owners Corporation)は、建設会社およびデベロッパーに加え、それぞれの取締役に対しても訴訟を提起し、DBP法第37条に基づく注意義務に違反したと主張しました。もっとも、裁判所は、両取締役について異なる結論に至りました。 デベロッパーの取締役に責任が認められなかった理由 裁判所は、デベロッパーの取締役について、建設工事への関与は極めて限定的であったと認定しました。例えば、現場検査に時折立ち会うことはあったものの、それはあくまで付随的な関与に過ぎませんでした。 裁判所は、この取締役について、 又は、上記のような役割を担うために雇用されていたことを示す十分な証拠は存在しないと判断しました。 その結果、この取締役はDBP法上の「建設工事を行った者」には該当せず、管理組合の請求は退けられました。 建設会社の取締役に責任が認められた理由 これに対し、建設会社の取締役については事情が異なりました。 同取締役は建設会社の指名監督者(Nominated Supervisor)であり、建設工事を監督していたことについて当事者間に争いはありませんでした。 そのため裁判所は、この取締役がDBP法上の注意義務を負うことを前提に、その義務に違反したかどうかを検討しました。同検討をする上で裁判所は、欠陥を一括して判断するのではなく、個々の欠陥ごとに証拠を精査しました。 その結果、一部の欠陥については、取締役が適切に現場を監督し、定期的な点検・確認を行っていれば容易に発見できたはずであるとして、注意義務違反が認められましたが、その他の欠陥については、仮に適切な監督を行っていたとしても発見できたとは認められないとして、これらについては取締役の責任は否定されました。 実務上のポイント 本判決から得られる重要な実務上の示唆は次のとおりです。 まとめ 本判決は、DBP法に基づく取締役の個人責任は、「取締役であること」ではなく、「実際に何をしていたのか」によって判断されることを改めて示した重要な判例です。そのため、DBP法に基づく請求を提起する場合も、これを防御する場合も、取締役の日常的な業務内容、現場への関与の程度、意思決定権限、監督責任の有無などを裏付ける具体的な証拠が、極めて重要となります。もっとも、本判決は個別事案における事実認定に基づく第一審判決であり、これによってDBP法における役員等の責任範囲に関する法理が最終的に確立されたものと理解することは適切ではありません。今後、控訴審における判断や他の裁判例の蓄積により、その解釈が発展又は変更される可能性も十分に考えられます。そのため、現時点では、本判決はDBP法の適用範囲を考える上で重要な指針ではあるものの、将来にわたり確立した法理として扱うのではなく、今後の判例の動向を注視する必要があります。

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商取引及び会社法,コーポレートガバナンス,企業アドバイザリー、M & A,独占禁止法及び消費者保護法,フランチャイズ法

2026年8月7日

Future-Proofing Australia’s Automotive Laws: Dr Jenny Buchan’s Review of the Australian Consumer Law and Franchising Code

UNSW Emeritus Professor Dr Jenny Buchan, Senior Advisor at H & H Lawyers, has completed a comprehensive review of the operation of the Australian Consumer Law and the Franchising Code of Conduct in Australia's new car market commissioned by the Australian Automotive Dealer Association. The Root and Branch Review of the Australian Consumer Law (ACL) and the Franchising Code of Conduct (Code) as they apply to Buyers of New Cars (Consumers), Manufacturers (Franchisor/OEMs) and New Car Dealers (Franchisees), examines how Australia's consumer protection and franchising laws operate across the relationships between consumers, car manufacturers and franchised dealers. Commissioned by the Australian Automotive Dealer Association (AADA), the Issues Paper constitutes Stage 1 of a broader project examining the legal and practical challenges experienced in the new car sector.

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労働法訴訟,雇用 · コンサルタント契約,競業避止義務

2026年5月29日

豪州子会社および外国法人に対する現代奴隷制報告義務

豪州子会社および外国法人に対する現代奴隷制報告義務 年度の折り返しを迎え、多国籍企業のオーストラリア子会社やオーストラリアで事業を行う一部の外国法人にとっては、現代奴隷報告書(Modern Slavery Statement)の作成準備を進める時期となりました。 本記事では、外国資本グループが見落としがちな「連結収益」の考え方を中心に、オーストラリアにおける現代奴隷報告義務の概要と最新の規制動向について解説します。 報告義務の概要 オーストラリア連邦法の現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018 (Cth)、以下「本法」)は、売上高基準を満たす法人に対し、年次の現代奴隷報告書の提出を義務付けています。 報告書は、その報告対象法人の会計年度末から6か月以内に提出しなければなりません。 報告義務の対象企業 本法の適用対象は以下のとおりです。 •    オーストラリア法人:年間連結収益が1億豪ドル以上の法人 •    オーストラリアで事業を営む外国法人(例:海外企業のオーストラリア支店):年間連結収益が1億豪ドル以上の法人 本法における連結収益は、オーストラリア会計基準に従って算定されます。したがって、単一の法人のみならず、より広範な企業グループ全体を考慮する必要が生じる場合があります。 1. 億豪ドル基準:連結収益の考え方 報告義務の判定基準は、オーストラリア子会社単体の売上高ではなく、企業グループ全体の連結収益です。この点は実務上見落とされることが少なくありません。 すなわち、オーストラリアに事業拠点および/または子会社を有する企業は、親会社および子会社の双方において当該基準を充足するか否かを検討する必要があります。 たとえば、以下のようなケースが考えられます。 •    オーストラリア子会社の現地売上高が3,000万豪ドルであっても、当該子会社とは別に(例えばオーストラリア支店等を通じて)オーストラリア国内で事業を営んでおり、かつ当該外国企業の売上高(オーストラリア子会社分を除く)が8,000万豪ドルに達している場合は、連結売上が1億豪ドルを超過することになり、報告義務を負う可能性があります。 •    現地売上高が3,000万豪ドルのオーストラリア子会社であっても、その傘下に外国法人があり、当該外国法人の海外売上高が8,000万豪ドルに達する場合には、連結売上が1億豪ドルを超過することになり、報告義務が生じる可能性があります。 このような仕組みにより、アジア太平洋、欧州、北米の親会社の下で大規模なグローバル事業を展開するオーストラリア法人や支店の多くが、想定外に報告義務の対象となるケースが見受けられます。 必須記載事項 各報告書には、以下の7つの必須項目を記載する必要があります。 1.    報告対象法人の概要 2.

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契約に関する紛争,会社更生、会社清算、破産,契約書・商業契約全般,債権回収、債権行使及び差し押さえ

2026年3月3日

Debt Recovery in Australia

Debt recovery is rarely a straightforward exercise. In the current economic climate, businesses and individuals frequently encounter difficulties in recovering outstanding accounts. This can result in interrupted cash flow and heightened financial pressure.

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