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Bridging Australia and Asia-Pacific

Connecting Australia and Asia-Pacific with Seamless Legal Solutions

About Us

Cross-Border Legal Experts

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H & H Lawyersは、多様な文化的・専門的背景と豊富な国際経験を備えた専門家が集い、オーストラリアとアジア太平洋地域を結ぶクロスボーダーのビジネスおよび投資をご支援しています。1996年の設立以来、お客様お一人おひとりの状況に深く向き合い、慎重かつ的確な検討に基づくリーガルアドバイスを提供してまいりました。30年以上にわたって培った多言語対応力と域内ネットワークを基盤に、単なる法律事務所にとどまらず、お客様がオーストラリアおよびアジア太平洋地域で安心して事業を展開できるよう、長期にわたり信頼されるパートナーとして寄り添ってまいります。

取り扱い分野

Our Capabilities

商取引及び会社法

企業・商事全般から、アジア太平洋地域にまたがるクロスボーダー取引まで、実務的かつ商業的洞察に基づくアドバイスを提供します。

紛争解決・訴訟

会社・株主間の紛争から、外国判決のオーストラリア国内での執行まで、複雑な紛争を戦略的かつ費用対効果の高い方法で解決します。

労働法

雇用契約や就業規則から、内部調査、紛争、雇用の終了まで、人事・労務に関する課題を一貫してサポートします。

不動産法

不動産の取得、賃貸、開発、ファイナンスまで、取引のあらゆる段階において、国内外のクライアントにアドバイスを提供します。

移民法

ビザの取得にとどまらず、企業の移民プログラム、個人のビザ、市民権、そしてそれに伴うコンプライアンスの課題まで幅広く対応します。

金融・銀行関連法務

規模や複雑性を問わず、あらゆる金融取引において、貸主・借主の双方に明確かつ実務的なアドバイスを提供します。

税法

取引、クロスボーダー投資、紛争、税務裁定まで、直接税・間接税の全般にわたり実務的なアドバイスを提供します。

知的財産

知的財産の取得から活用まで、知財資産のライフサイクル全体にわたり、お客様の知的財産権の保護・管理・事業化を支援します。

コラム

最新の法務情報

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労働法訴訟,雇用 · コンサルタント契約,競業避止義務

2026年5月29日

豪州子会社および外国法人に対する現代奴隷制報告義務

豪州子会社および外国法人に対する現代奴隷制報告義務 年度の折り返しを迎え、多国籍企業のオーストラリア子会社やオーストラリアで事業を行う一部の外国法人にとっては、現代奴隷報告書(Modern Slavery Statement)の作成準備を進める時期となりました。 本記事では、外国資本グループが見落としがちな「連結収益」の考え方を中心に、オーストラリアにおける現代奴隷報告義務の概要と最新の規制動向について解説します。 報告義務の概要 オーストラリア連邦法の現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018 (Cth)、以下「本法」)は、売上高基準を満たす法人に対し、年次の現代奴隷報告書の提出を義務付けています。 報告書は、その報告対象法人の会計年度末から6か月以内に提出しなければなりません。 報告義務の対象企業 本法の適用対象は以下のとおりです。 •    オーストラリア法人:年間連結収益が1億豪ドル以上の法人 •    オーストラリアで事業を営む外国法人(例:海外企業のオーストラリア支店):年間連結収益が1億豪ドル以上の法人 本法における連結収益は、オーストラリア会計基準に従って算定されます。したがって、単一の法人のみならず、より広範な企業グループ全体を考慮する必要が生じる場合があります。 1. 億豪ドル基準:連結収益の考え方 報告義務の判定基準は、オーストラリア子会社単体の売上高ではなく、企業グループ全体の連結収益です。この点は実務上見落とされることが少なくありません。 すなわち、オーストラリアに事業拠点および/または子会社を有する企業は、親会社および子会社の双方において当該基準を充足するか否かを検討する必要があります。 たとえば、以下のようなケースが考えられます。 •    オーストラリア子会社の現地売上高が3,000万豪ドルであっても、当該子会社とは別に(例えばオーストラリア支店等を通じて)オーストラリア国内で事業を営んでおり、かつ当該外国企業の売上高(オーストラリア子会社分を除く)が8,000万豪ドルに達している場合は、連結売上が1億豪ドルを超過することになり、報告義務を負う可能性があります。 •    現地売上高が3,000万豪ドルのオーストラリア子会社であっても、その傘下に外国法人があり、当該外国法人の海外売上高が8,000万豪ドルに達する場合には、連結売上が1億豪ドルを超過することになり、報告義務が生じる可能性があります。 このような仕組みにより、アジア太平洋、欧州、北米の親会社の下で大規模なグローバル事業を展開するオーストラリア法人や支店の多くが、想定外に報告義務の対象となるケースが見受けられます。 必須記載事項 各報告書には、以下の7つの必須項目を記載する必要があります。 1.    報告対象法人の概要 2.

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契約に関する紛争,会社更生、会社清算、破産,契約書・商業契約全般,債権回収、債権行使及び差し押さえ

2026年3月3日

Debt Recovery in Australia

Debt recovery is rarely a straightforward exercise. In the current economic climate, businesses and individuals frequently encounter difficulties in recovering outstanding accounts. This can result in interrupted cash flow and heightened financial pressure.

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契約に関する紛争,法人税および個人税に関するアドバイス,コーポレートガバナンス

2026年2月27日

AML/CTF Reforms – What Existing Reporting Entities Need to Do before 31 March 2026

1. Overview of the Reforms Significant changes to Australia’s Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) regime are taking effect under the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Amendment Act 2024 (the Amendment Act) and the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Rules 2025 (the Rules). These reforms represent a fundamental shift toward an outcomes-based, risk-oriented framework, aligned with international standards set by the Financial Action Task Force.

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相続・遺言書

2025年12月19日

オーストラリアにおける遺産相続実務の基礎知識

オーストラリア国内に資産を所有したまま人が亡くなると、多くの場合、遺産相続に関して一定の法的・実務的手続きを行う必要が生じます。 まず最初に確認すべき事項は、故人が遺言書(Will)を残しているかどうかです。遺言書が存在する場合、通常はその中で、遺産相続手続きを統括する責任者として「遺言執行者(Executor)」が任命されています。相続手続きは、原則としてこの遺言執行者が中心となって進めることになります。 一方、遺言書を残さずに死亡した場合、遺産は法律で定められた法定相続分および法定の優先順位に従って分配されます。この場合、遺族の中から、遺産相続実務を担当する責任者として「遺産管理人(Administrator)」が選任されます。 次に確認すべきは、相続および分配の対象となる遺産の内容です。遺産の種類や保有形態によっては、裁判所に対して遺言書の検認(Probate)の申立て、または遺産管理分配許可証(Letters of Administration、以下「LOA」)の発行申請を行う必要があります。 プロベートやLOAの申請は裁判所での正式な手続きとなるため、弁護士に手続きの代行を依頼するケースが一般的です。もっとも、遺産の内容によっては、プロベートやLOAを取得することなく相続手続きを進められる場合もあります。 プロベートまたはLOAを取得した後(あるいはそれらが不要な場合)には、各遺産の具体的な相続・分配作業に移行します。例えば、金融機関との連絡、銀行口座の解約や残高の送金、不動産の売却や名義変更など。相続手続きの責任者が十分な英語能力を有していれば、遺言執行者または遺産管理人が自ら金融機関や不動産業者とやり取りを行うことも可能です。 しかし、相続手続きの責任者が日本在住であったり、英語での実務対応に不安がある場合には、これらの遺産分配実務についても弁護士等の代理人に依頼することが現実的かつ有効な選択肢となります。 いずれにしても、どのような相続手続きが必要となるのかを早期に見極めるためにも、できるだけ早い段階で、オーストラリアの遺産相続実務に精通した弁護士に相談し、適切な助言を受けることが重要です。

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