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所属弁護士
礼子・レノルズ

特別顧問

礼子・レノルズ

レイノルズ弁護士は2004年に弁護士資格を取得して以来、主に不動産取引全般、離婚・婚姻財産分与・親権を含む家族法、遺産相続、商取引、FIRB関連法務、リカーライセンスなどの分野を主要分野として、紛争性の高い案件を含む数多くの幅広い実務に携わってきた。 不動産分野においては、様々な所有権形態の不動産売買から、店舗・オフィス・倉庫等の賃貸契約まで幅広く対応している。 また、遺産相続、離婚、婚姻財産分与、親権を含む家族法分野においては、人生の重要な局面に直面するクライアント一人ひとりの事情に寄り添い、将来を見据えた現実的なアドバイスを提供し、戦略的な交渉により紛争解決を導いてきた実績を有する。 土地開発会社を含む様々な企業および個人に対しては、クライアントが置かれている状況を的確に把握したうえで、法的リスクと実務上のバランスを重視した助言を提供してきた。 弁護士資格取得前には、政府関連機関・民間の大手建設会社等を顧客に持つ法律事務所においてパラリーガルとして勤務し、実務の最前線で経験を積んだ。 H & H Lawyers入社後は、不動産取引全般に加え、高い交渉力が求められる家族法および相続案件を担当しており、長年にわたり培ってきた知識と経験、ならびに優れたコミュニケーション能力により、困難な状況にあるクライアントにとって「最後の拠り所」となる弁護士として厚い信頼を得ている。

Experience

  • オフィスビルを含む商業用不動産の売買、借地権の売買、オプション契約、ストラタスキーム共同住宅の一括販売、住宅ローン及びローン契約、ビジネス売買に関する企業及び個人への法務

  • オフィスリース、商業用リース、店舗リース等に関する企業及び個人に対する法務

  • NSW州、VIC州、QLD州、ACT州における不動産取引に関する法務

  • 遺言書作成・不動産に関する相続・管理、委任状及び成人後見人制度に関するアドバイス・支援

  • 酒類販売許可取得・譲渡に関する法務

  • 家族法:離婚、婚姻財産分与・親権に関する法務

  • 商取引

Education

  • Graduate Diploma in Legal Practice - College of Law

  • Property Practice (Real Estate: Sales / Property Management), UNE Partnerships

  • Bachelor of Laws (Hons), University of New England

  • Associate Degree in Arts/Music (Hons), Glendale College, USA

  • 早稲田大学・文学部(中退)

Qualifications

  • Lawyer, Supreme Court of NSW

Membership

  • The Law Society of NSW

  • Australia Japan Businesswomen's Network

  • Australia Japan Society of NSW

  • Women Lawyers Association of NSW

  • Waseda University Alumni Association (Tomonkai)

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取締役の責任に関する紛争,不動産開発,役員の責任,不動産関連の紛争,契約に関する紛争

2026年8月7日

Design and Building Practitioners Act 2020 (NSW) 法に基づき取締役が個人責任を負うのはどのような場合か

ニューサウスウェールズ州最高裁判所は、Strata Plan 92183 v Samdora Pty Ltd [2026] NSWSC 406 において、Design and Building Practitioners Act 2020 (NSW)(DBP法)の施行以来、実務上大きな関心を集めてきた論点の一つ、「建設会社やデベロッパーの取締役が、欠陥工事について個人的な責任を負うのはどのような場合か」について重要な指針を示しました。 本判決は、取締役という肩書だけで責任が認められるわけではなく、実際に建設工事へどのように関与していたかが重要な判断要素となることを明確にしました。 なぜこの判決が重要なのか DBP法第37条では、「建設工事(construction work)」を行う者は、建物の欠陥又は建設工事に起因する欠陥によって生じる経済的損失を回避するための法定の注意義務(statutory duty of care)を負うと定められています。さらに、DBP法第36条では、「建設工事」を行う者とは、実際に建築作業を行う者だけを意味するものではありません。 例えば、以下のような役割を担っていた者も、「建設工事を行った者」に該当する可能性があります。 このように「建設工事」の定義が広く定められていることから、近年では、建設会社やデベロッパーだけでなく、その取締役個人に対してもDBP法に基づく請求が提起されるケースが増えています。 事案の概要 本件は、NSW州のMangertonに所在するタウンハウスに生じた建築上の欠陥を巡る事案です。管理組合(Owners Corporation)は、建設会社およびデベロッパーに加え、それぞれの取締役に対しても訴訟を提起し、DBP法第37条に基づく注意義務に違反したと主張しました。もっとも、裁判所は、両取締役について異なる結論に至りました。 デベロッパーの取締役に責任が認められなかった理由 裁判所は、デベロッパーの取締役について、建設工事への関与は極めて限定的であったと認定しました。例えば、現場検査に時折立ち会うことはあったものの、それはあくまで付随的な関与に過ぎませんでした。 裁判所は、この取締役について、 又は、上記のような役割を担うために雇用されていたことを示す十分な証拠は存在しないと判断しました。 その結果、この取締役はDBP法上の「建設工事を行った者」には該当せず、管理組合の請求は退けられました。 建設会社の取締役に責任が認められた理由 これに対し、建設会社の取締役については事情が異なりました。 同取締役は建設会社の指名監督者(Nominated Supervisor)であり、建設工事を監督していたことについて当事者間に争いはありませんでした。 そのため裁判所は、この取締役がDBP法上の注意義務を負うことを前提に、その義務に違反したかどうかを検討しました。同検討をする上で裁判所は、欠陥を一括して判断するのではなく、個々の欠陥ごとに証拠を精査しました。 その結果、一部の欠陥については、取締役が適切に現場を監督し、定期的な点検・確認を行っていれば容易に発見できたはずであるとして、注意義務違反が認められましたが、その他の欠陥については、仮に適切な監督を行っていたとしても発見できたとは認められないとして、これらについては取締役の責任は否定されました。 実務上のポイント 本判決から得られる重要な実務上の示唆は次のとおりです。 まとめ 本判決は、DBP法に基づく取締役の個人責任は、「取締役であること」ではなく、「実際に何をしていたのか」によって判断されることを改めて示した重要な判例です。そのため、DBP法に基づく請求を提起する場合も、これを防御する場合も、取締役の日常的な業務内容、現場への関与の程度、意思決定権限、監督責任の有無などを裏付ける具体的な証拠が、極めて重要となります。もっとも、本判決は個別事案における事実認定に基づく第一審判決であり、これによってDBP法における役員等の責任範囲に関する法理が最終的に確立されたものと理解することは適切ではありません。今後、控訴審における判断や他の裁判例の蓄積により、その解釈が発展又は変更される可能性も十分に考えられます。そのため、現時点では、本判決はDBP法の適用範囲を考える上で重要な指針ではあるものの、将来にわたり確立した法理として扱うのではなく、今後の判例の動向を注視する必要があります。

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FIRB、印紙税、土地税、GSTに関するアドバイス,商業・住宅用不動産の売却・購入,商業·小売物件賃貸リース,不動産関連の紛争,抵当権(不動産ローン),FIRB、印紙税、土地税、GSTに関するアドバイス

2025年12月4日

不動産購入時に注意すべき「土地利用制限」Restriction on Use

土地や住宅を購入する際、登記上に記載されている「土地利用制限」(Restriction on Use)に注意する必要があります。これらは、購入後の利用や将来の売却に大きな影響を及ぼす可能性があります。 「土地利用制限」とは? 「土地利用制限」とは、土地の使い方を制限する規則のことです。例えば、「特定の建材しか使用できない」「建物の高さやデザインに制限がある」「商業利用を禁止する」「どのような建物を建てられるか」「樹木の伐採禁止」といった基準が設けられ、分譲地全体の品質・景観・資産価値を守る役割を果たしています。 設定するのは主に開発業者や自治体(カウンシル)です。開発業者は分譲地の価値維持を目的に、自治体は都市計画や環境整備の一環として設定する場合があります。 違反した場合のリスク(NSW州での取り扱い) 「土地利用制限」に違反したからといってすぐにトラブルになるとは限りませんが、NSW州では、土地に付帯する制限に違反する行為を行うと、以下のようなリスクが発生し、深刻な問題につながる可能性があります。 •    自治体からの差止命令・是正命令 •    開発申請の拒否・証明書発行の拒否・建築の不許可 •    違反建築物の撤去命令 •    損害賠償請求 •    近隣の住人からの法的措置 •    売却時の困難(買主側の弁護士が違反を発見すると、購入希望者が契約を撤回する、大幅な価格交渉を受ける、売主に補償や是正義務を負わせる要求をされるといったような不利益が生じる可能性があります。) 「土地利用制限」は、その土地の承継人にも全面的に引き継がれる義務です。例えば、前の所有者が保護された樹木を伐採して違反した場合でも、現所有者はその是正責任を負い、再植樹や環境補償措置を命じられるリスクがあります。違反状態が未解消のままであれば、上記のような実務的リスクが極めて大きくなります。現所有者は過去の違反行為そのものについては責任を負いませんが、土地が制限に適合した状態に戻るまでの是正義務を免れることはできません。 弁護士に相談する重要性 「土地利用制限」は、不動産購入後の生活や投資に直結する重要な要素です。同制限の条件は複雑で不明瞭な場合が少なくありません。専門的な知識がなければ正確に理解するのは困難です。購入前に弁護士が確認すれば、既存の建物が制限に違反していないかをチェックでき、将来的なリスクを避けることが可能です。知らずに違反してしまうと、思わぬ損失やトラブルを招きかねません。購入・売却を検討される際は、必ず専門家にご相談ください。 当事務所では、NSW、QLD、VICの不動産取引に関する豊富な経験を持つ弁護士が、契約内容や制限条項の確認、将来的なリスクの回避について丁寧にサポートいたします。初回相談のご予約や詳細については、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

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税務訴訟,労働法訴訟,企業年金(Superannuation),雇用 · コンサルタント契約,異議申し立て,競業避止義務

2025年11月27日

雇用か請負か?今こそ「シャム・コントラクト(偽装請負)」の見直しを

ここ数年、従業員として雇うべき人にABNを取らせ、コントラクター契約で働かせるというケースが問題になっています。   一見するとコスト削減のように見えても、実態が雇用関係に近い場合は「偽装請負(Sham Contract)」とみなされ、Fair WorkやATO(税務当局)からの調査・制裁対象となります。   見直しが必要な理由 • 2024年8月26日施行の法改正で「雇用」の定義が変更され、契約書の文言よりも実際の働き方(実態)で従業員かコントラクターかが判断されるようになりました。 • 2025年1月から「意図的な賃金不払い」が刑事罰の対象になりました。 • 誤った契約形態が発覚すると、未払い賃金・Superの遡及支払いに加え、高額の罰金(個人$19,800/小規模事業$99,000/15名超事業$495,000)が科されるおそれがあり、経営上のリスクが一段と高まっています。   雇用と請負の基本的な違い 従業員と独立請負人の本質的な違いは次のとおりです。 • 従業員:貴社の事業に従事し、貴社の一員として業務を遂行します。 • コントラクター:貴社にサービスを提供しますが、自己の事業の発展のために業務を遂行します。 以下の表に照らし合わせ、自身の勤務体系がコントラクターではないと思う方はFair Workに調査を依頼すべきです。       一部の独立請負人にも生じ得るスーパー支払義務 一定の状況では、コントラクターであっても、年金(superannuation)の規定上従業員とみなされ、貴社にスーパー(Superannuation)の支払義務が生じます。例えば、労働者が次のいずれかに該当する場合です。 • 契約が全面的または主として労務の提供を目的としている。(例:現場作業員・ドライバー・介護スタッフなど)では、ABNを持っていてもSuper支払い義務が発生することがあります。) • 家事的性質の業務を週30時間超行っている。 • スポーツ選手・芸術家・エンターテイナーで、音楽、演劇、舞踊、エンタメ、スポーツ、展示、販促その他類似の活動の出演・実演・参加の対価として報酬が支払われる。 • 上記の活動への出演・実演・参加に関連するサービスの提供対価として報酬が支払われる。 • 映画・テープ・ディスク・テレビ/ラジオ放送の制作に関連するサービスの提供対価として報酬が支払われる。   経営者が負うリスク • ATOペナルティ:PAYG未納・Super未払い・利息・事務手数料 • Super Guarantee Charge(SGC):不足額+利息+手数料に加え、最大200%の追加罰金 • Fair Work違反:偽装請負(Sham Contract)で1件あたり最大$495,000の民事罰 • 刑事罰(2025年1月〜):意図的な賃金不払い    経営者がすべきこと 1. 全従業者の契約形態を精査する → 「実態は従業員ではないか?」を確認 2. Super(年金)やPAYGの支払い状況をチェック → 未払いがあれば早めに是正 3.

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刑法,家族法

2025年10月28日

オーストラリアの家族法における家庭内暴力(DV)の定義と立証に必要な証拠

オーストラリアの家族法における家庭内暴力(DV)の定義と立証に必要な証拠 最近の法改正により、裁判所は財産分与を判断する際にDVの経済的影響等を必ず考慮することが明文化されました。以下、Family Law ActにおけるDVの定義に基づき、万一離婚に至った場合に婚姻財産分与で不利にならないために控えるべき行動例と、被害者側が収集すべき証拠に関して整理します。 A. 不利にならないために「控えるべき行動」 ※いずれもDVとして評価され得る行為、または財産分与段階で強く不利に働き得る典型的行為です。(Family Law Act 1975 – Section 4AB) B. 被害者が「収集すべき証拠」 1) 暴力・脅迫関係 2) 経済的虐待の立証(法改正で重視) 3) コントロール・孤立化 4) 子の前での暴力 (a) 子の家族の一員が他の家族の一員に対して死亡又は身体傷害の脅迫を行うのを、子が聞くこと (b) 子の家族の一員が他の家族の一員から暴行を受ける場面を、子が見る又は聞くこと (c) 他の家族の一員から暴行を受けた家族の一員を、子が慰め、又は介助すること (d) 家族の一員が他の家族の一員の財産を故意に損壊した後、その現場の片付けを子が行うこと (e) 家族の一員が他の家族の一員から暴行を受ける事案に警察官又は救急隊員が出動した際、子がその場に居合わせること 5) DVの影響により家族への貢献が困難化/減殺されたことの立証 DVを受けている場合 家庭内暴力 (DV) には、身体的、性的、感情的、言葉による、または経済的な虐待が含まれます。DVを受けている場合まずは安全の確保が最優先です。 緊急時は000 相談窓口:1800RESPECT(1800 737 737) 24時間対応で、専門のカウンセラーが対応します。 Bonnie Support Services  日本人ソーシャルワーカー・アコモデーションの手配・別居の際の安全確保等に関する相談にのってくれます。 Phone: (02) 9729 0939 / Mobile: 0429 030 573 Email:  hirokok@bssl.org.au Website:  www.bonnie.org.au

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商業・住宅用不動産の売却・購入,商業·小売物件賃貸リース,不動産開発,抵当権(不動産ローン),FIRB、印紙税、土地税、GSTに関するアドバイス

2025年10月2日

NEW First Home Buyers 5% Deposit Scheme Goes Live!

2025年10月1日より新しいFirst Home Buyer向けの新制度がスタートしました! -  頭金5%でLMI不要(Single Parentの場合は頭金2%でLMI不要) - 所得制限なし - 2025/26年度からは利用枠の制限なし 詳細は新しい「First Home Buyers」ウェブサイトをご確認ください: https://firsthomebuyers.gov.au/ この制度を利用することで、住宅ローン保険(LMI)費用として 15,000ドルから20,000ドル を節約できます。 オーストラリア国民か永住権保持者のみ申請可 決済日(もしくは、居住許可が下りた日から6か月以内に)から6か月以内に購入した物件に入居し、ローンの返済が終わるまで同物件に居住し続けること 中古物件、新築、House & Land Package、Off the Planの物件に適用 週により購入物件の上限が設けられています。(例:NSW Capital City & Reginal Centres: $1.5MIL / その他の地域800k, VIC Capital City & Regional Centers: $950k / その他の地域:$650k, QLD Capital City & Regional Centres: $1MIL / その他の地域:$600k) 条件を満たしていればRefinance可) 詳しくは以下のリンクをご参照ください。 https://firsthomebuyers.gov.au/australian-government-5-percent-deposit-scheme

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契約に関する紛争,異議申し立て,契約書・商業契約全般

2025年9月26日

小規模事業者再編制度(Small Business Restructuring)

小規模事業者再編制度(Small Business Restructuring) 2021年に導入された小規模事業者再編制度(Small Business Restructuring=SBR)は、オーストラリア全土の小規模事業者、特に近年の経済低迷の影響を受けた企業にとって、会社清算に代わる重要な選択肢となっています。 特にファミリービジネスを含む小規模企業の事業継続を支援するために設計されたSBRは、企業が営業を続けながら、法的に財務状況をリセットできる仕組みです。 事業継続のための法的手段 SBRは、債務超過に直面した小規模事業者が、従来の清算手続きによる会社閉鎖を回避できるように設けられました。 SBRを利用することで、該当企業は債権者に対して再編計画を提案し、会社法(Corporations Act)に基づき、債務の削減や免除を求めることが可能です。 このプロセスにより、企業は営業を継続しながら、法的に整理された形で財務問題に対処できます。 利用資格と手続き SBRを利用するには、総債務額が100万ドル以下であり、未払いの従業員賃金や年金(superannuation)は含まれていないことが条件になります。 SBRの実行には債権者の承認が必要です。債権者の投票権は貸している金額によって決まり、債務全体の51%以上を持つ債権者が最終決定権を持つことになります。 利用増加とその影響 ASICの最新データによると、SBRの申請件数は大幅に増加しており、昨年は約3,000件が債権者に提示されました。 この増加は、SBRの認知度向上と、多くの小規模事業者が厳しい経営環境に直面していることを反映しています。 特に飲食業界は大きな打撃を受けており、同業界の10社に1社が昨年清算されました。 多くの再編計画では、債務額が20万〜40万ドルの範囲で、債務の最大80%の免除を債権者に求めています。 SBRの約80%が承認されているのも注目すべき点です。 オーストラリア税務局(ATO)の役割 SBR案件の93%に関与しているオーストラリア税務局(ATO)は、最大の債権者(GST) として重要な役割を果たしています。 ATOはこれまでに約2,500件のSBR計画を承認しており、2024-25会計年度3月時点では、ATOが債権者となった再編計画の約80%に賛成票を投じています。 宿泊業および飲食業(カフェ、レストラン、テイクアウトサービスを含む)は、SBR全体の22%を占めています。 ATOの関与が大きいため、再編計画の可否はほとんどの場合、ATOの判断に左右されます。 ATOが再編計画に賛成すれば、他の小口債権者もその計画に組み込まれる形となります。 制度のセーフガードと除外規定 制度の健全性を保つため、過去7年以内に清算や再編に関与した取締役がいる企業は、SBRの申請資格がありません。

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