オーストラリアの陪審員制度
Q:陪審員(Jury)として裁判に出席を求める召喚状が届き戸惑っています。仕事が忙しいので断ることは出来るでしょうか?また、断れなかった場合陪審員として何を求められ、何日間くらい拘束されるのでしょうか。
A:オーストラリアでは民事裁判で陪審員制度が使われる事はごく稀で、通常、陪審制度の適用は重大な刑事事件に限定されています。
まず陪審員の候補者はオーストラリア国籍で投票権のある人に限られ、その中からコンピューターでランダムに選ばれます。陪審員として裁判に出席(Jury Service)するのは国民の義務ですので、正当な理由なしに断ることは出来ません。この点重要なのは、適切な英語力が無い人は、陪審員になる資格がありません。これに加え、政治家、弁護士、警察官も陪審員にはなれません。妊婦、70歳以上の高齢者、現役の医者、歯医者、薬剤師はJury Serviceから免除されています。もし上記の職種(または理由)に当てはまるのであれば、送られてきた用紙に陪審員として出席できない理由を記入し、証拠(証明書など)をつけて返送してください。上記の条件を満たせない場合でも、健康上の問題や、陪審員を拒否できる他の正当な理由がある人は、その旨を記入した用紙と共に証拠を返送すれば、免除される場合があります。ちなみに「仕事が忙しい」は正当な理由にはなりません。その時点で免除されなくても、召喚日に裁判所に赴き裁判官に理由を説明し免除を求める事も出来ます。免除されなかった場合にはJury Serviceを全うしなければなりません。なお、当日裁判所に赴いても、実際に特定の裁判で陪審員として選ばれるか否かはその裁判を担当する弁護側または検察側の判断に委ねられます。
陪審員として選ばれた場合、何日くらい拘束されるかはその裁判によります。何か月にも及ぶ場合もありますし、当日被告が罪を認めてしまえば、陪審員の義務はそこで終了してしまいます。
陪審員制度は一般国民が裁判のプロセスに参加するという、いわば民主主義的な司法システムで、多くの国で採用されています。恐らくテレビや映画で陪審員制度がどういうものか、多くの人が既にご存知の事だと思います。実際に陪審員として選ばれれば、裁判官により、12人の陪審員として何をすることが求められているのか、何をしてはいけないのか等の説明がされます。陪審員には、例えば、裁判で提出された証拠に基づき被告には「殺意があったか否か」等の事実関係の判断のみが求められ、法律の解釈や適用等の判断は求められません。
Key Contacts

上田大介
弁護士

林由紀夫
パートナー弁護士
Related Insights
もっと見る契約に関する紛争,会社更生、会社清算、破産,契約書・商業契約全般,債権回収、債権行使及び差し押さえ
2026年3月3日
Debt Recovery in Australia
Debt recovery is rarely a straightforward exercise. In the current economic climate, businesses and individuals frequently encounter difficulties in recovering outstanding accounts. This can result in interrupted cash flow and heightened financial pressure.
契約に関する紛争,法人税および個人税に関するアドバイス,コーポレートガバナンス
2026年2月27日
AML/CTF Reforms – What Existing Reporting Entities Need to Do before 31 March 2026
1. Overview of the Reforms Significant changes to Australia’s Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) regime are taking effect under the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Amendment Act 2024 (the Amendment Act) and the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Rules 2025 (the Rules). These reforms represent a fundamental shift toward an outcomes-based, risk-oriented framework, aligned with international standards set by the Financial Action Task Force.
刑法,家族法
2025年10月28日
オーストラリアの家族法における家庭内暴力(DV)の定義と立証に必要な証拠
オーストラリアの家族法における家庭内暴力(DV)の定義と立証に必要な証拠 最近の法改正により、裁判所は財産分与を判断する際にDVの経済的影響等を必ず考慮することが明文化されました。以下、Family Law ActにおけるDVの定義に基づき、万一離婚に至った場合に婚姻財産分与で不利にならないために控えるべき行動例と、被害者側が収集すべき証拠に関して整理します。 A. 不利にならないために「控えるべき行動」 ※いずれもDVとして評価され得る行為、または財産分与段階で強く不利に働き得る典型的行為です。(Family Law Act 1975 – Section 4AB) B. 被害者が「収集すべき証拠」 1) 暴力・脅迫関係 2) 経済的虐待の立証(法改正で重視) 3) コントロール・孤立化 4) 子の前での暴力 (a) 子の家族の一員が他の家族の一員に対して死亡又は身体傷害の脅迫を行うのを、子が聞くこと (b) 子の家族の一員が他の家族の一員から暴行を受ける場面を、子が見る又は聞くこと (c) 他の家族の一員から暴行を受けた家族の一員を、子が慰め、又は介助すること (d) 家族の一員が他の家族の一員の財産を故意に損壊した後、その現場の片付けを子が行うこと (e) 家族の一員が他の家族の一員から暴行を受ける事案に警察官又は救急隊員が出動した際、子がその場に居合わせること 5) DVの影響により家族への貢献が困難化/減殺されたことの立証 DVを受けている場合 家庭内暴力 (DV) には、身体的、性的、感情的、言葉による、または経済的な虐待が含まれます。DVを受けている場合まずは安全の確保が最優先です。 緊急時は000 相談窓口:1800RESPECT(1800 737 737) 24時間対応で、専門のカウンセラーが対応します。 Bonnie Support Services 日本人ソーシャルワーカー・アコモデーションの手配・別居の際の安全確保等に関する相談にのってくれます。 Phone: (02) 9729 0939 / Mobile: 0429 030 573 Email: hirokok@bssl.org.au Website: www.bonnie.org.au
契約に関する紛争,異議申し立て,契約書・商業契約全般
2025年9月26日
小規模事業者再編制度(Small Business Restructuring)
小規模事業者再編制度(Small Business Restructuring) 2021年に導入された小規模事業者再編制度(Small Business Restructuring=SBR)は、オーストラリア全土の小規模事業者、特に近年の経済低迷の影響を受けた企業にとって、会社清算に代わる重要な選択肢となっています。 特にファミリービジネスを含む小規模企業の事業継続を支援するために設計されたSBRは、企業が営業を続けながら、法的に財務状況をリセットできる仕組みです。 事業継続のための法的手段 SBRは、債務超過に直面した小規模事業者が、従来の清算手続きによる会社閉鎖を回避できるように設けられました。 SBRを利用することで、該当企業は債権者に対して再編計画を提案し、会社法(Corporations Act)に基づき、債務の削減や免除を求めることが可能です。 このプロセスにより、企業は営業を継続しながら、法的に整理された形で財務問題に対処できます。 利用資格と手続き SBRを利用するには、総債務額が100万ドル以下であり、未払いの従業員賃金や年金(superannuation)は含まれていないことが条件になります。 SBRの実行には債権者の承認が必要です。債権者の投票権は貸している金額によって決まり、債務全体の51%以上を持つ債権者が最終決定権を持つことになります。 利用増加とその影響 ASICの最新データによると、SBRの申請件数は大幅に増加しており、昨年は約3,000件が債権者に提示されました。 この増加は、SBRの認知度向上と、多くの小規模事業者が厳しい経営環境に直面していることを反映しています。 特に飲食業界は大きな打撃を受けており、同業界の10社に1社が昨年清算されました。 多くの再編計画では、債務額が20万〜40万ドルの範囲で、債務の最大80%の免除を債権者に求めています。 SBRの約80%が承認されているのも注目すべき点です。 オーストラリア税務局(ATO)の役割 SBR案件の93%に関与しているオーストラリア税務局(ATO)は、最大の債権者(GST) として重要な役割を果たしています。 ATOはこれまでに約2,500件のSBR計画を承認しており、2024-25会計年度3月時点では、ATOが債権者となった再編計画の約80%に賛成票を投じています。 宿泊業および飲食業(カフェ、レストラン、テイクアウトサービスを含む)は、SBR全体の22%を占めています。 ATOの関与が大きいため、再編計画の可否はほとんどの場合、ATOの判断に左右されます。 ATOが再編計画に賛成すれば、他の小口債権者もその計画に組み込まれる形となります。 制度のセーフガードと除外規定 制度の健全性を保つため、過去7年以内に清算や再編に関与した取締役がいる企業は、SBRの申請資格がありません。
契約に関する紛争,労働法訴訟,裁判に代わる紛争解決(ADR),契約書・商業契約全般
2025年9月17日
Artificial Intelligence (AI) and International Arbitration
International arbitration has long been valued for its flexibility, neutrality, and adaptability. In recent years, however, the emergence of artificial intelligence (AI) has introduced a new set of opportunities and challenges that are likely to reshape arbitral practice. Unlike earlier waves of technological change, AI has a particularly pervasive impact: it is capable of touching almost every stage of the arbitral lifecycle; from pre-dispute planning and arbitrator selection to evidentiary and document review, hearings, award drafting, and enforcement.
契約に関する紛争,企業アドバイザリー、M & A,法人税および個人税に関するアドバイス,裁判に代わる紛争解決(ADR),契約書・商業契約全般,コーポレートガバナンス,コンプライアンスおよびアドバイザリーサービス
2025年8月13日
Ad hoc and Institutional Arbitration
Arbitration is an increasingly preferred alternative to traditional litigation, particularly in commercial and international disputes. For businesses engaged in cross-border transactions, especially within the Asia-Pacific region, choosing between institutional and ad hoc arbitration can significantly influence the efficiency, cost and enforceability of dispute resolution. This article outlines key differences and practical considerations to help parties make informed decisions.