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コラム

Key changes to Australian employment law

ケネス・ホン, ジーナ・ジョン · 2023年1月9日

On 6 December 2022, the Fair Work Legislation Amendment (Secure Jobs Better Pay) Act 2022 received Royal Assent, amending the Fair Work Act 2009 (Cth). The key amendments to the Fair Work Act are as follows:  

1. Casual Conversion – currently in effect  

  • Casual conversion is allowing casual employees to become employed on a permanent basis.  
  • It is available for an eligible casual employee, being one who: 
    • Has been employed for at least 12 months; 
    • Has worked regular pattern of hours during the last six months of employment; and 
    • Is able to continue working the regular pattern of hours as a full time or part time employee without significant changes.  
  • Employers must offer casual conversion within 21 days of an eligible employee’s 12 month work anniversary. 
  • This is an ongoing obligation, and employers must consider an employee’s eligibility each year to make the offer. 
  • If a casual employee requests casual conversion, employers must respond in writing by accepting or rejecting within 21 days. An employer must have reasonable grounds for rejecting a request, or not making a casual conversion offer. 
  • Employers must also provide casual employees with the ‘Casual Employment Information Statement’ in addition to the Fair Work Information Statement, at the commencement of employment. 

2. Pay Secrecy Terms – currently in effect 

  • The Fair Work Act now gives employees the right to disclose their salary information. 
  • It also prohibits employers from entering into a contract (or other written agreement) with an employee which includes a term which prohibits an employee from disclosing their salary or other terms and conditions reasonably necessary to determine an employee’s salary. 
  • Any existing employment agreements which do include a pay secrecy term have no effect, and can no longer be enforced. 

3. Prohibiting Workplace Sexual Harassment – effective 6 March 2023 

  • The Fair Work Act will prohibit sexual harassment in connection with work. Employers will potentially be made liable for sexual harassment committed by an employee or agent in connection with work, unless they can prove they took all reasonable steps to prevent the sexual harassment. 

4. Flexible Working Arrangements – effective 6 June 2023 

  • The amendments allow pregnant employees and employees experiencing domestic violence to request flexible working arrangements. 
  • In addition to existing obligations on employers to provide reasons for  refusing an employee’s request for flexible working arrangements, employers may only refuse a request for flexible work arrangements if they have: 

(a) Discussed the request with the employee; (b) Genuinely tried to reach an agreement with the employee about making changes;  (c) Had regard to the consequences of refusal for the employee; and  (d) The refusal is on reasonable business grounds. 

  • Employers must also set out the particular business ground that it relies on for refusing the request, and explain how those grounds apply to the request. 
  • The Fair Work Commission will now be able to hear and make orders about disputes regarding flexible workplace arrangement requests. 

5. Fixed Term arrangements – effective 6 December 2023 

  • The term of a fixed term employment contract must not exceed 2 years (including extensions). 
  • Fixed term contracts may not be extended more than once.
  • Some fixed term contracts are excluded from this rule, e.g. those relating to casual employees, seasonal labour, specialised skill employment and high-income employees. 
  • From 6 December 2023, employers will need to give ‘Fixed Term Contract Information Statement’ prepared by the Fair Work Ombudsman. This has not yet been made available.

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2026年5月29日

豪州子会社および外国法人に対する現代奴隷制報告義務

豪州子会社および外国法人に対する現代奴隷制報告義務 年度の折り返しを迎え、多国籍企業のオーストラリア子会社やオーストラリアで事業を行う一部の外国法人にとっては、現代奴隷報告書(Modern Slavery Statement)の作成準備を進める時期となりました。 本記事では、外国資本グループが見落としがちな「連結収益」の考え方を中心に、オーストラリアにおける現代奴隷報告義務の概要と最新の規制動向について解説します。 報告義務の概要 オーストラリア連邦法の現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018 (Cth)、以下「本法」)は、売上高基準を満たす法人に対し、年次の現代奴隷報告書の提出を義務付けています。 報告書は、その報告対象法人の会計年度末から6か月以内に提出しなければなりません。 報告義務の対象企業 本法の適用対象は以下のとおりです。 •    オーストラリア法人:年間連結収益が1億豪ドル以上の法人 •    オーストラリアで事業を営む外国法人(例:海外企業のオーストラリア支店):年間連結収益が1億豪ドル以上の法人 本法における連結収益は、オーストラリア会計基準に従って算定されます。したがって、単一の法人のみならず、より広範な企業グループ全体を考慮する必要が生じる場合があります。 1. 億豪ドル基準:連結収益の考え方 報告義務の判定基準は、オーストラリア子会社単体の売上高ではなく、企業グループ全体の連結収益です。この点は実務上見落とされることが少なくありません。 すなわち、オーストラリアに事業拠点および/または子会社を有する企業は、親会社および子会社の双方において当該基準を充足するか否かを検討する必要があります。 たとえば、以下のようなケースが考えられます。 •    オーストラリア子会社の現地売上高が3,000万豪ドルであっても、当該子会社とは別に(例えばオーストラリア支店等を通じて)オーストラリア国内で事業を営んでおり、かつ当該外国企業の売上高(オーストラリア子会社分を除く)が8,000万豪ドルに達している場合は、連結売上が1億豪ドルを超過することになり、報告義務を負う可能性があります。 •    現地売上高が3,000万豪ドルのオーストラリア子会社であっても、その傘下に外国法人があり、当該外国法人の海外売上高が8,000万豪ドルに達する場合には、連結売上が1億豪ドルを超過することになり、報告義務が生じる可能性があります。 このような仕組みにより、アジア太平洋、欧州、北米の親会社の下で大規模なグローバル事業を展開するオーストラリア法人や支店の多くが、想定外に報告義務の対象となるケースが見受けられます。 必須記載事項 各報告書には、以下の7つの必須項目を記載する必要があります。 1.    報告対象法人の概要 2.

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2025年11月27日

雇用か請負か?今こそ「シャム・コントラクト(偽装請負)」の見直しを

ここ数年、従業員として雇うべき人にABNを取らせ、コントラクター契約で働かせるというケースが問題になっています。   一見するとコスト削減のように見えても、実態が雇用関係に近い場合は「偽装請負(Sham Contract)」とみなされ、Fair WorkやATO(税務当局)からの調査・制裁対象となります。   見直しが必要な理由 • 2024年8月26日施行の法改正で「雇用」の定義が変更され、契約書の文言よりも実際の働き方(実態)で従業員かコントラクターかが判断されるようになりました。 • 2025年1月から「意図的な賃金不払い」が刑事罰の対象になりました。 • 誤った契約形態が発覚すると、未払い賃金・Superの遡及支払いに加え、高額の罰金(個人$19,800/小規模事業$99,000/15名超事業$495,000)が科されるおそれがあり、経営上のリスクが一段と高まっています。   雇用と請負の基本的な違い 従業員と独立請負人の本質的な違いは次のとおりです。 • 従業員:貴社の事業に従事し、貴社の一員として業務を遂行します。 • コントラクター:貴社にサービスを提供しますが、自己の事業の発展のために業務を遂行します。 以下の表に照らし合わせ、自身の勤務体系がコントラクターではないと思う方はFair Workに調査を依頼すべきです。       一部の独立請負人にも生じ得るスーパー支払義務 一定の状況では、コントラクターであっても、年金(superannuation)の規定上従業員とみなされ、貴社にスーパー(Superannuation)の支払義務が生じます。例えば、労働者が次のいずれかに該当する場合です。 • 契約が全面的または主として労務の提供を目的としている。(例:現場作業員・ドライバー・介護スタッフなど)では、ABNを持っていてもSuper支払い義務が発生することがあります。) • 家事的性質の業務を週30時間超行っている。 • スポーツ選手・芸術家・エンターテイナーで、音楽、演劇、舞踊、エンタメ、スポーツ、展示、販促その他類似の活動の出演・実演・参加の対価として報酬が支払われる。 • 上記の活動への出演・実演・参加に関連するサービスの提供対価として報酬が支払われる。 • 映画・テープ・ディスク・テレビ/ラジオ放送の制作に関連するサービスの提供対価として報酬が支払われる。   経営者が負うリスク • ATOペナルティ:PAYG未納・Super未払い・利息・事務手数料 • Super Guarantee Charge(SGC):不足額+利息+手数料に加え、最大200%の追加罰金 • Fair Work違反:偽装請負(Sham Contract)で1件あたり最大$495,000の民事罰 • 刑事罰(2025年1月〜):意図的な賃金不払い    経営者がすべきこと 1. 全従業者の契約形態を精査する → 「実態は従業員ではないか?」を確認 2. Super(年金)やPAYGの支払い状況をチェック → 未払いがあれば早めに是正 3.

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2022年10月28日

従業員による精神的不調を理由とした病欠

Q:日頃とてもまじめに忙しく仕事をしている従業員が、今日の昼頃無断で帰宅してしまいました。この従業員は「ストレスでこれ以上働けないので帰宅する。後で医師の診断書を提出する」と同僚に言い残して帰ったそうです。自己の判断でストレス休暇を取って帰宅するのは合法なのでしょうか。 A:ストレス休暇(Stress Leave)という言葉はたまに聞きますが、これは法律上、Sick Leave・Personal Leave(以下「Sick Leave」)の一種と考えられますので、原則的な対応は他のSick Leaveと同様です。精神的不調は、その問題が第三者には分かりにくいため、判断が難しい側面があるものの、本人が「精神的ストレスで仕事が出来ないので今日は早退します」と主張する場合には、雇用主としてそれを拒否する事は出来ません。なぜなら、本人が本当に精神的不調を患っているか否かは医師にしか判断出来ない事だからです。Workplace Health and Safety Lawという法律により、雇用主は、職場において怪我などの物理的なInjuryだけでなく、精神的Injuryも未然に防ぐよう努める義務を負っています。従い、精神的不調を訴えている従業員の早退を妨げるようなことは、Workplace Health and Safety Law違反となるリスクを負う事になります。 雇用主は、医師の診断書等の「Unfit for Work」の証明書の提出を後日求めることはできます。無論、医師が「Unfit for Work」と判断しなかった場合には、これはSick Leaveとは認められなくなりますが、「仕事のストレスで最近ずっと不眠が続き、心身ともに疲れている」等の理由を掲げれば、おそらくGPは証明書を出すだろうと思います。もし、精神的不調が、仕事からくるストレスを原因としている場合には、その従業員は労災を申請する可能性もあります。 精神的不調は一見してわかりにくいため、後日その従業員が職場復帰したとしても、雇用主として「本当に仕事を再開できるのか、また、その精神的不調の原因は何であったか」等を確認する必要があります。場合によっては、専門家(例えばサイコロジスト等)の診察を受けてもらい、仕事を継続するのは問題ないという証明書の提出を求める事も出来ます。従業員が精神的不調でSick Leaveを取るという事は、会社にとっても従業員にとっても、非常に深刻な問題であり、慎重な対応が必要であるという事です。その原因が労働環境にあるような場合には、雇用主としてそれらを妥当な限り改善する義務を負います。そうする事により、従業員にもその深刻さを理解させ、「精神的不調」を理由とする安易なSick Leave取得を抑制する事にもつながります。

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2022年4月4日

High Court Clarifies Definition of Casual Employee

As one of the most significant decisions by the High Court in 2021, the High Court has determined the meaning of a casual employee in Workpac Pty Ltd v Rossato [2021] HCA 23.  Mr Rossato was employed as a production worker by Workpac’s labour-hire company under a series of six contracts, or assignments, to perform work for one of Workpac’s clients. While Mr Rossato was required to work regular and full-time hours according to a fixed pattern of work, Workpac treated Mr Rossato as a casual employee, such that Mr Rossato was not paid the leave or public holiday entitlements under the Fair Work Act 2009 (Cth) (the Act) and the enterprise agreement.   The Court confirmed that the question of whether a person is a casual employee is to be determined by considering the express terms of a written employment contract, and not on the basis of any subsequent conduct of either party. To this extent, the court held any such commitment to further work must be contained in an enforceable agreement to be recognised.  The High Court held that a casual employee is an employee who has no “firm advance commitment as to the duration of the employee’s employment or the days (or hours) the employee will work” and provides no reciprocal commitment to the employer.

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2021年9月29日

ワクチン接種に関する疾病休暇の適用 

Q:COVID-19のワクチン接種をする予定です。あいにく平日しか予約が取れず、勤務時間に影響が出てしまいます。また、接種後仕事ができなくなるほどの副反応が出た人もまわりにいて心配です。ワクチン接種をするにあたり、Sick Leaveの取得は可能なのでしょうか? A: Sick Leave(疾病休暇)は正確にはPersonal Leaveという有給休暇の一部です。本人の疾病及び近親者の看病などのために法律により年10日間(フルタイム雇用の場合)の有給Personal Leaveが認められています。未消化のPersonal Leaveは翌年に繰り越されます。 自分自身の病気や怪我により、就労不能(Not fit for work)となった場合に、Personal Leaveの取得が認められます。法律上、雇用主は疾病休暇を取った従業員に対し、“Not fit for work”の証明として、医師の診断書等の提出を求めることが出来ます。 ちなみに、法律は病気や怪我の原因には言及していませんので、極論すると飲みすぎでひどい二日酔いになった場合でも、就労不能であれば、Personal Leaveは取得できます。(医師の診断書は必要になるかもしれません。) ワクチン接種のためにPersonal Leaveを取得できるか?との問いについては、ワクチン接種時点でその従業員は「Not fit for work」にあたらないので、原則的に「できない」と考えます。しかしながら、昨今、ワクチン接種は広く奨励されていますので、勤務時間内のワクチン接種による遅刻・外出についての寛大な措置につき、会社と相談すると良いと思います。もし会社がPersonal Leaveを認めなければ、代わりにAnnual Leave等を使うといった対応が必要になるかもしれません。もし、会社がワクチン接種を義務付ている場合は、勤務時間内のワクチン接種は業務の一環であると考えられ、Leaveの取得は必要ありません。 ワクチン接種後、もし「Not fit for work」となるほどにひどい副反応が出れば、問題なくPersonal Leaveを取得することが出来ます。言うまでもなく、副反応で会社を休まなければならなくなった場合、Personal LeaveもAnnual Leaveも残っていなければ、Leave without pay(無給休暇)になります。しかし会社によりワクチン接種が義務づけられている場合は、副反応により会社を2、3日休んだとしても、自身のPersonal Leaveを使う必要はないという考えが十分成り立つと思います。 また、会社がワクチン接種を義務付けているのではなく、単に奨励している場合は、接種日に出勤時間を遅らせる・ワクチン接種のための外出・早退等に関する扱い及び、接種後の副反応によるPersonal Leave取得に関し事前に会社と話し合っておくと良いと思います。

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雇用 · コンサルタント契約,競業避止義務

2021年7月30日

会社の備品紛失に関する従業員の責任

Q:会社経営をしています。仕事の必要上、従業員にラップトップコンピューターとスマートフォンを会社から貸与しているのですが、先日ある従業員が通勤途中にうっかりこれらの備品が入った鞄をバスの中に置き忘れ紛失してしまいました。この備品のコストを、損害賠償ということで、従業員の給料から天引きすることは可能でしょうか? 雇用契約書の中では、従業員が会社に損害を及ぼした場合、その分を給料から雇用主は天引きできると明確に書かれています。 A:一般的にオーストラリア雇用法上、雇用者による従業員の給料からの天引きは非常に制限されています。そのような天引きが許される大原則として、「その天引きが主に従業員の利益になる場合であって、且つ従業員が書面でそうした天引きに合意した場合、あるいは法律により天引きが許されている場合」に限られています。例えば、健康保険料や労働組合の会員費、従業員によるSuperannuationの追加積立などが挙げられます。「法律により天引きが許されている場合」の例の最たるものはIncome Taxの源泉徴収です。また、もし裁判所から「従業員の債権者に対しその給料から直接その債権者に支払いをしろ」という命令が出た場合にもそれに従う必要があります。 今回の場合のように、その従業員との雇用契約書の中にそういった天引きが出来ると書かれていても、その天引きが妥当(reasonable)でない場合、そのような雇用契約書の条項は無効となります。この点、「会社のクレジットカードを使って従業員が私物を買った場合の代金」、「会社の携帯電話を使って従業員が私用の電話をした際の電話料金」、「社用車をプライベートで使った際のガソリン代」など限られた事柄についての天引き条項は妥当であり、有効です。 しかしながら、従業員の過失(備品の紛失)の問題は懲戒処分の対象として扱われるべきです。会社の備品の紛失や損傷に関し、質問者の会社は保険に加入していましたか?むろん、保険金が下りれば会社は何ら損害は被っていません。従って、本件の場合、給料からの天引きは妥当とは考えにくく、そのような雇用契約書の条項は無効とされる可能性が非常に高いので、天引きは避けるべきです。まずその従業員に対しWarning letter等の書面による警告をしておくのが良いでしょう。また、当該従業員のボーナスの査定や毎年の昇給に関し「備品の紛失」を考慮に入れる事は全く問題ありません。

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