オーストラリアにおける新型コロナ規制 ― 在宅勤務
Q: 私はシドニーの日系企業で会計事務を担当しています。昨日上司より、コロナウイルス対策として、今日から自宅でテレワークにするよう命じられました。自宅は狭く、同居人もいることから、できれば出社したいと思っています。会社は私にテレワークを強制する権利はあるんでしょうか?
A: コロナウイルスの感染拡大が懸念されている現状、会社(雇用者)にはあなたにテレワークさせる権限を有します。その一番の根拠は雇用者は全従業員の健康と、職場での安全を守る法律上の義務を負っているからです。今回の場合には、雇用者はその義務を果たすためにあなたをテレワークにさせるだけの、十分な根拠があると考えます。また、雇用者として従業員に対し、不必要なミーティングを避けたり、緊急度の低い仕事の延期を指示することも可能です。もし、テレワーク等が出来ないような職種で、その営業活動自体が、政府の法令により禁じられていなければ、出勤することも可能です。ただしその場合には政府の公布した3月26日の法令により、人と人との間隔を4メートル平米空ける必要があります。もし、従業員の家族の一員がコロナウイルスに感染してしまった場合、会社はその従業員の出社を拒むことが出来ます。その場合、家族の看病が必要であれば、Carer’s leaveを取得することが出来ます。
雇用者は、従業員のコロナウイルス感染が妥当に疑われるような状況であれば、その従業員に職場に来ないよう命ずることも出来ます。その場合の給料については、雇用者、従業員とがよく話し合い、Sick leave、Annual leave、Long service leaveなどの活用を考慮するのが一般的です。場合によっては、無給となる可能性もあります。
万一、コロナウイルスにより多数の従業員が感染してしまい、一時的に会社の事業継続が不可能になってしまったような場合には、「Stand-down」といって、会社の事業を一時停止し、従業員に無給休暇を申し渡すことも可能です。(注:Enterprise Agreementや、各雇用契約書において、別途Stand-downについて、定められていることもあります。)最近では、政府のコロナウイルス感染拡大防止対策の影響を受け、Qantasが2万人の従業員を「Stood-down」しました。一般的には、コロナウイルスの影響で売り上げが落ちたという理由だけでは、従業員をStand-downすることは出来ませんが、感染拡大防止のための政府の方針により、著しくビジネスが制限されるような場合においてはStand-downは可能と考えます。
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上田大介
弁護士

林由紀夫
パートナー弁護士
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2026年5月29日
豪州子会社および外国法人に対する現代奴隷制報告義務
豪州子会社および外国法人に対する現代奴隷制報告義務 年度の折り返しを迎え、多国籍企業のオーストラリア子会社やオーストラリアで事業を行う一部の外国法人にとっては、現代奴隷報告書(Modern Slavery Statement)の作成準備を進める時期となりました。 本記事では、外国資本グループが見落としがちな「連結収益」の考え方を中心に、オーストラリアにおける現代奴隷報告義務の概要と最新の規制動向について解説します。 報告義務の概要 オーストラリア連邦法の現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018 (Cth)、以下「本法」)は、売上高基準を満たす法人に対し、年次の現代奴隷報告書の提出を義務付けています。 報告書は、その報告対象法人の会計年度末から6か月以内に提出しなければなりません。 報告義務の対象企業 本法の適用対象は以下のとおりです。 • オーストラリア法人:年間連結収益が1億豪ドル以上の法人 • オーストラリアで事業を営む外国法人(例:海外企業のオーストラリア支店):年間連結収益が1億豪ドル以上の法人 本法における連結収益は、オーストラリア会計基準に従って算定されます。したがって、単一の法人のみならず、より広範な企業グループ全体を考慮する必要が生じる場合があります。 1. 億豪ドル基準:連結収益の考え方 報告義務の判定基準は、オーストラリア子会社単体の売上高ではなく、企業グループ全体の連結収益です。この点は実務上見落とされることが少なくありません。 すなわち、オーストラリアに事業拠点および/または子会社を有する企業は、親会社および子会社の双方において当該基準を充足するか否かを検討する必要があります。 たとえば、以下のようなケースが考えられます。 • オーストラリア子会社の現地売上高が3,000万豪ドルであっても、当該子会社とは別に(例えばオーストラリア支店等を通じて)オーストラリア国内で事業を営んでおり、かつ当該外国企業の売上高(オーストラリア子会社分を除く)が8,000万豪ドルに達している場合は、連結売上が1億豪ドルを超過することになり、報告義務を負う可能性があります。 • 現地売上高が3,000万豪ドルのオーストラリア子会社であっても、その傘下に外国法人があり、当該外国法人の海外売上高が8,000万豪ドルに達する場合には、連結売上が1億豪ドルを超過することになり、報告義務が生じる可能性があります。 このような仕組みにより、アジア太平洋、欧州、北米の親会社の下で大規模なグローバル事業を展開するオーストラリア法人や支店の多くが、想定外に報告義務の対象となるケースが見受けられます。 必須記載事項 各報告書には、以下の7つの必須項目を記載する必要があります。 1. 報告対象法人の概要 2.
税務訴訟,労働法訴訟,企業年金(Superannuation),雇用 · コンサルタント契約,異議申し立て,競業避止義務
2025年11月27日
雇用か請負か?今こそ「シャム・コントラクト(偽装請負)」の見直しを
ここ数年、従業員として雇うべき人にABNを取らせ、コントラクター契約で働かせるというケースが問題になっています。 一見するとコスト削減のように見えても、実態が雇用関係に近い場合は「偽装請負(Sham Contract)」とみなされ、Fair WorkやATO(税務当局)からの調査・制裁対象となります。 見直しが必要な理由 • 2024年8月26日施行の法改正で「雇用」の定義が変更され、契約書の文言よりも実際の働き方(実態)で従業員かコントラクターかが判断されるようになりました。 • 2025年1月から「意図的な賃金不払い」が刑事罰の対象になりました。 • 誤った契約形態が発覚すると、未払い賃金・Superの遡及支払いに加え、高額の罰金(個人$19,800/小規模事業$99,000/15名超事業$495,000)が科されるおそれがあり、経営上のリスクが一段と高まっています。 雇用と請負の基本的な違い 従業員と独立請負人の本質的な違いは次のとおりです。 • 従業員:貴社の事業に従事し、貴社の一員として業務を遂行します。 • コントラクター:貴社にサービスを提供しますが、自己の事業の発展のために業務を遂行します。 以下の表に照らし合わせ、自身の勤務体系がコントラクターではないと思う方はFair Workに調査を依頼すべきです。 一部の独立請負人にも生じ得るスーパー支払義務 一定の状況では、コントラクターであっても、年金(superannuation)の規定上従業員とみなされ、貴社にスーパー(Superannuation)の支払義務が生じます。例えば、労働者が次のいずれかに該当する場合です。 • 契約が全面的または主として労務の提供を目的としている。(例:現場作業員・ドライバー・介護スタッフなど)では、ABNを持っていてもSuper支払い義務が発生することがあります。) • 家事的性質の業務を週30時間超行っている。 • スポーツ選手・芸術家・エンターテイナーで、音楽、演劇、舞踊、エンタメ、スポーツ、展示、販促その他類似の活動の出演・実演・参加の対価として報酬が支払われる。 • 上記の活動への出演・実演・参加に関連するサービスの提供対価として報酬が支払われる。 • 映画・テープ・ディスク・テレビ/ラジオ放送の制作に関連するサービスの提供対価として報酬が支払われる。 経営者が負うリスク • ATOペナルティ:PAYG未納・Super未払い・利息・事務手数料 • Super Guarantee Charge(SGC):不足額+利息+手数料に加え、最大200%の追加罰金 • Fair Work違反:偽装請負(Sham Contract)で1件あたり最大$495,000の民事罰 • 刑事罰(2025年1月〜):意図的な賃金不払い 経営者がすべきこと 1. 全従業者の契約形態を精査する → 「実態は従業員ではないか?」を確認 2. Super(年金)やPAYGの支払い状況をチェック → 未払いがあれば早めに是正 3.
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2023年5月29日
オーストラリアにおける労働法 — カジュアル従業員の権利
Q:5年ほど前に“カジュアル従業員”として雇われ、月~金、9~17時の出勤で、法律上の最低賃金に25%のカジュアル手当を加えた給料が支払われています。この間、友達から「それって実質的に はパーマネント(フルタイム)従業員なんだから、有給休暇とかの権利があるんじゃない?」という指摘を受けました。私には実質的なフルタイム従業員として、そのような権利があるのでしょうか? A:正確なアドバイスをするためには事実関係を詳しく分析する必要がありますが、原則的に、カジュアル従業員としての雇用契約書を提示され、合意し、基本時給に25%増しのカジュアル手当が支払われているのであれば、フルタイム従業員と同じ勤務時間で働いていたとしても、それはカジュアル雇用だと考えられます。 しかし、だからといってフルタイム従業員の持つ権利をカジュアル従業員は全く持たないというわけではありません。例えば、カジュアル従業員はAnnual LeaveやPersonal Leaveの取得権利こそ有しないものの、Long Service Leaveの取得権利は発生する可能性があります。 また、そのカジュアル雇用が「定期的かつ体系的なものであり、継続的な雇用が妥当に期待できるもの(Regular and systematic basis with reasonable expectation of continuing employment)」である場合には、不当解雇の訴えを起こす権利や、Flexible Work Arrangementを求める権利も生じえます。 現実問題として、今回の相談者のように、カジュアルで長期間に渡りフルタイム従業員のような勤務時間で働いている場合、上記のような権利が生じるかは事実関係に委ねられ、明確にはなっていません。こうした問題を回避すべく、近年、法律の改正があり、多くのカジュアル雇用において( “Small Business” 等の例外もありますが)、定期的に継続するカジュアル雇用が開始してから12か月が経過した従業員に対して、雇用主は、フルタイムまたはパートタイム(パーマネント)雇用への変更をオファーする義務を負うことになりました。あくまでオファーなのであって、従業員として「私はカジュアル雇用を継続したい」というのであれば、断っても問題ありません。この法改正により、少なくとも1年目において、雇用ステータスを明確にし、後に「私は実質的にフルタイム従業員なのでは?」という問題が起きるリスクを軽減させています。 また、今回の相談者のような従業員は、最初の12か月目のパーマネント雇用オファーのタイミングの後であっても、雇用主に対してパーマネント雇用化を求める権利が生じる場合があります。雇用ステータスとその権利を明確にするためにも、まずは雇用主と相談することをお勧めします。
雇用 · コンサルタント契約
2023年1月9日
Key changes to Australian employment law
On 6 December 2022, the Fair Work Legislation Amendment (Secure Jobs Better Pay) Act 2022 received Royal Assent, amending the Fair Work Act 2009 (Cth). The key amendments to the Fair Work Act are as follows: 1. Casual Conversion – currently in effect 2.
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2022年10月28日
従業員による精神的不調を理由とした病欠
Q:日頃とてもまじめに忙しく仕事をしている従業員が、今日の昼頃無断で帰宅してしまいました。この従業員は「ストレスでこれ以上働けないので帰宅する。後で医師の診断書を提出する」と同僚に言い残して帰ったそうです。自己の判断でストレス休暇を取って帰宅するのは合法なのでしょうか。 A:ストレス休暇(Stress Leave)という言葉はたまに聞きますが、これは法律上、Sick Leave・Personal Leave(以下「Sick Leave」)の一種と考えられますので、原則的な対応は他のSick Leaveと同様です。精神的不調は、その問題が第三者には分かりにくいため、判断が難しい側面があるものの、本人が「精神的ストレスで仕事が出来ないので今日は早退します」と主張する場合には、雇用主としてそれを拒否する事は出来ません。なぜなら、本人が本当に精神的不調を患っているか否かは医師にしか判断出来ない事だからです。Workplace Health and Safety Lawという法律により、雇用主は、職場において怪我などの物理的なInjuryだけでなく、精神的Injuryも未然に防ぐよう努める義務を負っています。従い、精神的不調を訴えている従業員の早退を妨げるようなことは、Workplace Health and Safety Law違反となるリスクを負う事になります。 雇用主は、医師の診断書等の「Unfit for Work」の証明書の提出を後日求めることはできます。無論、医師が「Unfit for Work」と判断しなかった場合には、これはSick Leaveとは認められなくなりますが、「仕事のストレスで最近ずっと不眠が続き、心身ともに疲れている」等の理由を掲げれば、おそらくGPは証明書を出すだろうと思います。もし、精神的不調が、仕事からくるストレスを原因としている場合には、その従業員は労災を申請する可能性もあります。 精神的不調は一見してわかりにくいため、後日その従業員が職場復帰したとしても、雇用主として「本当に仕事を再開できるのか、また、その精神的不調の原因は何であったか」等を確認する必要があります。場合によっては、専門家(例えばサイコロジスト等)の診察を受けてもらい、仕事を継続するのは問題ないという証明書の提出を求める事も出来ます。従業員が精神的不調でSick Leaveを取るという事は、会社にとっても従業員にとっても、非常に深刻な問題であり、慎重な対応が必要であるという事です。その原因が労働環境にあるような場合には、雇用主としてそれらを妥当な限り改善する義務を負います。そうする事により、従業員にもその深刻さを理解させ、「精神的不調」を理由とする安易なSick Leave取得を抑制する事にもつながります。
労働法訴訟,雇用 · コンサルタント契約,競業避止義務
2022年4月4日
High Court Clarifies Definition of Casual Employee
As one of the most significant decisions by the High Court in 2021, the High Court has determined the meaning of a casual employee in Workpac Pty Ltd v Rossato [2021] HCA 23. Mr Rossato was employed as a production worker by Workpac’s labour-hire company under a series of six contracts, or assignments, to perform work for one of Workpac’s clients. While Mr Rossato was required to work regular and full-time hours according to a fixed pattern of work, Workpac treated Mr Rossato as a casual employee, such that Mr Rossato was not paid the leave or public holiday entitlements under the Fair Work Act 2009 (Cth) (the Act) and the enterprise agreement. The Court confirmed that the question of whether a person is a casual employee is to be determined by considering the express terms of a written employment contract, and not on the basis of any subsequent conduct of either party. To this extent, the court held any such commitment to further work must be contained in an enforceable agreement to be recognised. The High Court held that a casual employee is an employee who has no “firm advance commitment as to the duration of the employee’s employment or the days (or hours) the employee will work” and provides no reciprocal commitment to the employer.