
パートナー弁護士
ティンロク・シェ
ティンロク・シェ弁護士は、主に商法、会社法及び税法を担当しており、日本の上場企業の子会社などのM & A及び商法に関するアドバイスを数多く行って来た。 H & H Lawyersに入社する前は、デロイトの税務サービスチームのアカウントディレクターとして、政府や多国籍企業の複雑で重要な取引に関する税務アドバイスを行ってきた。デロイト内で、税務業務に8年以上携わり、日系クライアント担当のグループと緊密に連携して来た。
Experience
日本の上場企業によるオーストラリアの民間教育事業の買収に関するアドバイス
韓国の大手企業によるオーストラリアのホームショッピングネットワークの構築に関する法務
中国の大手保険会社による2億ドル規模の融資再編及び実施に関する法務
オーストラリア国内の不動産開発業者の3億ドルを超える規模の融資再編及び実施に関する法務
シドニーの大型ショッピングセンターの権利売却に関する法務
日本の大手教育事業のオーストラリアフランチャイズ事業に関する雇用法、ドッキング法、プライバシー法、紛争解決などの法務
中小企業及び個人向けの税法、税務監査、紛争に関する法務
Education
Bachelor of Arts, University of New South Wales
Bachelor of Laws, University of New South Wales
Qualifications
Lawyer, Supreme Court of NSW
Membership
The Law Society of NSW
Expertise
Languages
英語
/日本語
Related Insights
もっと見るセミナー
2026年8月20日
H & H Lawyers、日系企業向け「オーストラリア雇用法セミナー」を開催
7月30日、H&H Lawyers Sydney Officeにて「オーストラリア雇用法セミナー」を開催いたしました。 当日は、多くの皆様にご参加いただき、誠にありがとうございました。 今回のセミナーでは、近年のオーストラリア雇用法の重要な動向を取り上げ、フレキシブル・ワーク(在宅勤務を含む)、心理社会的ハザード(psychosocial hazards)、職場におけるいじめ・ハラスメントへの対応、Payday Super、競業避止条項をめぐる法改正の動き、さらにWage Theftの犯罪化など、企業の人事・労務管理に関わる実務上重要なテーマについて解説いたしました。 ご参加いただいた皆様からも多くのご質問をいただき、オーストラリアの雇用法に対する関心の高さを改めて感じる機会となりました。 H&H Lawyersでは、今後も日系企業の皆様にとって実務に役立つ最新の法務情報をお届けするため、セミナーや情報発信を続けてまいります。 ご参加いただいた皆様に、改めまして心より御礼申し上げます。
労働法,雇用 · コンサルタント契約,競業避止義務,職場の健康労働安全衛生問題,商取引及び会社法
2026年8月19日
ビクトリア州における在宅勤務法:施行日が2027年7月に延期
2026年7月28日、Jacinta Allan前州首相の辞任を受け、Ben Carrollがビクトリア州第50代州首相に就任しました。Allan前州首相は在宅勤務政策を積極的に推進してきた人物です。2026年8月11日、Carroll州首相は、ビクトリア州の経済団体からの継続的な要請を受け、Equal Opportunity Amendment (Work from Home) Bill 2026 (Vic)(以下「在宅勤務法案」)の施行予定日を2026年9月1日から2027年7月1日に延期することを確認しました。同法案は2026年7月30日に州議会下院を通過しましたが、上院での審議は、更なる協議及び修正の可能性を考慮して一時中断されています。 在宅勤務法案は、現時点ではビクトリア州にのみ適用されますが、他の州及び準州においても、将来、同様の権利が立法化される可能性が排除できません。この在宅勤務法案の立法は、ビクトリア州外にて事業をおこなう雇用主も注目すべきものです。 州首相は、2026年11月28日のビクトリア州総選挙前に法案を成立させる方針を示しています。施行延期により企業は準備期間を大幅に確保でき、修正の可能性は最終的な法律が当初の法案よりも実務的な内容となり得ることを意味しますので、これは雇用主側にとって歓迎すべき進展です。本稿では、在宅勤務法案をめぐる現在の状況、法案の主な内容、今後の変更可能性、及び雇用主側が現在取るべき対応について整理します。 導入される内容 在宅勤務法案は、Equal Opportunity Act 2010 (Vic)(以下「EO法」)を一部改正し、フルタイム従業員に対し週2日の在宅勤務を行う法的権利を付与するものです。パートタイム従業員及び、定期的かつシステマチックに(regular and systematic basis)雇用されているカジュアル従業員には、フルタイム従業員に対する労働時間比・pro-rataによる権利が適用され、具体的な計算方法は別途定められる予定です。 在宅勤務法の施行日 政府修正後の在宅勤務法案は、従業員15名以上の事業についても、2027年7月1日に施行予定となっています。 在宅勤務法の運用は、Fair Work Act 2009 (Cth)(以下「フェアワーク法」)におけるフレキシブル・ワーク・アレンジメント制度と大筋では似ているものの、重要な点において異なります。フェアワーク法では、申請条件を満たす従業員がフレキシブル・ワーク・アレンジメントを「要請(request)」し、雇用主は合理的な事業上の理由があればこれを拒否することができるという構造になっています。これに対し、在宅勤務法案では、従業員が権利行使の意思を雇用主に「通知(notify)」し、雇用主は許容しないことが合理的でない限り、これを許容しなければなりません。つまりフェアワーク法では従業員が雇用主に対し在宅勤務の許可を求める(在宅勤務は権利ではない)のに対し、在宅勤務法案においては、従業員は雇用主に対し在宅勤務の権利の行使を通知するものであり、従業員の在宅勤務がより認められやすい運用となることが想定されます。 対象となる従業員の範囲 週38時間以上勤務する従業員、すなわちフルタイム従業員は、在宅勤務が合理的な場合に限り、週2日の在宅勤務を行う権利を有します。パートタイム従業員及び定期的かつ体系的に雇用されているカジュアル従業員には、その労働時間数に応じてpro-ratedの権利が適用されます。 ただし、以下に該当する従業員は在宅勤務の権利付与の対象外となります: ビクトリア州外の事業場又は従業員の場合 現時点で、在宅勤務法案及び在宅勤務の権利はビクトリア州所在の従業員にのみ適用されます。 EO法は通常、ビクトリア州における雇用関係を規律するため、本権利は事業の所在地ではなく、従業員の実際の勤務地を基準に適用される可能性が高いと考えられます。ただし、在宅勤務法案及びその議会説明資料のいずれも、明確な地理的境界を定めていないため、実際の在宅勤務地となる「自宅(home)」が、州外又は国外の所在地を含み得るかは不明確です。 手続きの流れ 従業員 在宅勤務の権利を有する従業員は、雇用主に対し在宅勤務通知(以下「WFH通知」)を提出しなければなりません。WFH通知には以下の事項を記載する必要があります: ただし、当該従業員が具体的な曜日又は時間を特定することが実務上困難である場合は、これらを記載する必要はないとされています。 雇用主 WFH通知を受領した雇用主は、以下を行わなければなりません: 雇用主が拒否できる場合 雇用主は、以下の事由により在宅勤務を許容することが合理的でない場合を除き、従業員の在宅勤務を許容しなければなりません: 費用負担 在宅勤務法案は、雇用主に対し、従業員の在宅勤務を可能にするために必要かつ合理的な全費用を負担する義務を課しています。これには、在宅勤務に必要となるコンピュータのハードウェア・ソフトウェア等の必須機器のコスト、事業の情報システムへの安全なリモートアクセスの設立コストなどが含まれます。 紛争解決 在宅勤務の権利に関する従業員・雇用主間の紛争は、Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commissionの管轄となり、調停が行われます。 調停が不調に終わった場合、その事案はVictorian Civil and Administrative Tribunal(以下「VCAT」)での紛争に発展する可能性があり、在宅勤務が合理的な場合には、VCATは雇用主に対し従業員の在宅勤務を許容するよう命じることができます。 今回変更された在宅勤務法案事項と、今後の再変更の可能性 同法案の施行が延期されたことは、ビクトリア州政府が法案の修正に前向きであることを示しています。Carroll州首相は、Victorian Chamber of Commerce and Industry及びAustralian Industry Groupと直接協議を行い、また、ビクトリア州の主要経済団体と、野党側からも独自の修正案が提出されています。現在の主な議論のポイントは以下のとおりです: 2027年7月1日への施行延期により、雇用主には相当の準備期間が確保されたことになります。州政府は2026年11月28日の総選挙前に法案を成立させる方針ですが、施行日の延期により、法律の公布から施行までにも期間があります。雇用主はこの期間に、関連したポリシー及び雇用契約条項の見直しなどの準備を進めるべきです。 雇用主のための実務上の留意事項 H&H Lawyersとしてお手伝いできること H&H Lawyersは、多国籍企業並びにそのオーストラリア子会社クライアントの雇用コンプライアンスを支援してまいりました。雇用契約書の確認、ポリシーの策定及び管理職研修など、幅広いサービスを提供しております。 在宅勤務問題につきご相談、支援を必要とされる場合は、お気軽にお問い合わせください。
労働法訴訟,雇用 · コンサルタント契約,競業避止義務
2026年5月29日
豪州子会社および外国法人に対する現代奴隷制報告義務
豪州子会社および外国法人に対する現代奴隷制報告義務 年度の折り返しを迎え、多国籍企業のオーストラリア子会社やオーストラリアで事業を行う一部の外国法人にとっては、現代奴隷報告書(Modern Slavery Statement)の作成準備を進める時期となりました。 本記事では、外国資本グループが見落としがちな「連結収益」の考え方を中心に、オーストラリアにおける現代奴隷報告義務の概要と最新の規制動向について解説します。 報告義務の概要 オーストラリア連邦法の現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018 (Cth)、以下「本法」)は、売上高基準を満たす法人に対し、年次の現代奴隷報告書の提出を義務付けています。 報告書は、その報告対象法人の会計年度末から6か月以内に提出しなければなりません。 報告義務の対象企業 本法の適用対象は以下のとおりです。 • オーストラリア法人:年間連結収益が1億豪ドル以上の法人 • オーストラリアで事業を営む外国法人(例:海外企業のオーストラリア支店):年間連結収益が1億豪ドル以上の法人 本法における連結収益は、オーストラリア会計基準に従って算定されます。したがって、単一の法人のみならず、より広範な企業グループ全体を考慮する必要が生じる場合があります。 1. 億豪ドル基準:連結収益の考え方 報告義務の判定基準は、オーストラリア子会社単体の売上高ではなく、企業グループ全体の連結収益です。この点は実務上見落とされることが少なくありません。 すなわち、オーストラリアに事業拠点および/または子会社を有する企業は、親会社および子会社の双方において当該基準を充足するか否かを検討する必要があります。 たとえば、以下のようなケースが考えられます。 • オーストラリア子会社の現地売上高が3,000万豪ドルであっても、当該子会社とは別に(例えばオーストラリア支店等を通じて)オーストラリア国内で事業を営んでおり、かつ当該外国企業の売上高(オーストラリア子会社分を除く)が8,000万豪ドルに達している場合は、連結売上が1億豪ドルを超過することになり、報告義務を負う可能性があります。 • 現地売上高が3,000万豪ドルのオーストラリア子会社であっても、その傘下に外国法人があり、当該外国法人の海外売上高が8,000万豪ドルに達する場合には、連結売上が1億豪ドルを超過することになり、報告義務が生じる可能性があります。 このような仕組みにより、アジア太平洋、欧州、北米の親会社の下で大規模なグローバル事業を展開するオーストラリア法人や支店の多くが、想定外に報告義務の対象となるケースが見受けられます。 必須記載事項 各報告書には、以下の7つの必須項目を記載する必要があります。 1. 報告対象法人の概要 2.
当事務所関連
2026年3月9日
Global Connections in New Delhi: H & H Lawyers at the IPBA Conference
Representing H & H Lawyers, John Kim, Tin-Lok Shea and James Jung attended the Inter-Pacific Bar Association (IPBA) Conference in New Delhi. The Pullman in New Delhi’s Aerocity provided the perfect backdrop to engage in discussions about “The Future of Law: Agility, Creativity & Change” – exploring how artificial intelligence, shifting geopolitical dynamics, and evolving cross-border investment regimes are reshaping legal practice. James was officially appointed as IPBA President-Elect ahead of the 2027 IPBA Conference in Sydney.
当事務所関連
2026年2月23日
Strategic Insights for Navigating the Australian Market: FY25–26 Guidebook
Australia remains a premier destination for international investors seeking to diversify their global portfolios. This resilience is underpinned by a stable fiscal environment, an expanding domestic market, and a demonstrated capacity to adapt to shifting global economic tailwinds. Post-pandemic, the Australian economy has exhibited a robust recovery, driven by an open and flexible market structure.
役員の責任,取締役の責任に関する紛争
2025年10月3日
最新判例から見る取締役の義務
オーストラリアは企業統治において、世界的にも最も規制の厳しい国の一つとされています。これは一方で、透明性や説明責任、利害関係者保護への強い姿勢を示すものである反面、海外投資家や新規参入企業にとっては複雑な規制環境を理解する上で大きな課題ともなります。 海外投資家がオーストラリアに進出し、現地法人を設立または買収する際、第一歩として新たな取締役を任命することが一般的です。しかし、この役割は形式的なものだけではなく、取締役には Corporations Act 2001 (Cth)(オーストラリア会社法)に基づく広範な義務が課せられます。これには、会社の利益のため誠実に行動する義務(fiduciary duty)、最善利益義務・善管注意義務、地位や情報の不正利用の禁止などが含まれます。 2025年に下された Sunnya Pty Ltd v He (以下「Sunnya事件」)などの判例は、これら義務がいかに幅広いかを明示しました。以下、同判決を踏まえながら取締役義務の主要点について解説します。 取締役の信託義務の存続性 信託義務(fiduciary duty)とは、英米法において、他者の利益を優先し誠実・忠実に行動すべき法的義務を指します。典型的には受託者、代理人、会社取締役などが負い、自身の利益よりも依頼者や会社の利益を守ることが求められます。 Sunnya事件では、取締役の信託義務(Fiduciary duty)が退任後も存続するのかが問われました。 当事件ではSunnya社の元取締役が同社の商標を、他の取締役に知らせずに自ら関与する別会社へ移転しようとし、その後退任してからもSunnya社と類似の商標を登録し、使用して事業を継続しました。これは、退任後であっても信託義務の違反となると判断され、元取締役に対して損害賠償が命じられました。 この判決により、「退任によって義務を免れることはできない」という原則が改めて強調されました。 注意義務・善管注意義務(s180) 取締役は会社法180条により合理的な注意・配慮をもって職務を遂行する義務があります。これは「同様の立場にある合理的な人物はどうするか」を基準として判断されます。 2024年の ASIC v Holista Colltech Ltd事件では、会社が虚偽の販売実績を報告した結果、株価操作につながり、会社に180万ドルの罰金が科されました。さらに、当該社長個人にも罰金15万ドルと4年間の取締役資格停止が命じられ、ASICの訴訟費用20万ドルの支払いも命じられました。 この事例は、取締役が適切な注意を怠った場合、会社のみならず個人も直接責任を負う可能性があることを示しています。 非財務リスク及び新たな義務 会社法180条に違反した最近の有名な判例には会社の非財務リスクの見落としを問う事案もありました。この傾向は今後も続くものと思われ、会社に取っての主要課題ESG (環境、社会、統治)、すなわち温室効果ガス排出量の開示、トランジション・マネジメント、サイバーセキュリティ・マネジメント、現代奴隷法に関する報告などの義務がますます増加するでしょう。 取締役は必然的に進化しつつある注意義務・善管注意義務を認識し、今後激化する非財務リスク分野の管理を強化する必要があります。 誠意及び正当な目的(s181) 取締役は会社法181条により誠意を持ち、正当な目的で会社の利益を求めるため職務を遂行する義務があります。「Sunnya事件」では取締役の行動が原因で、Sunnya社が輸入税支払いを免れるため、不正な請求書を発行してしまいました。裁判所はこの行動が181条違反だと判決を下しています。 裁判所はさらに結果的に不当な目的はなかったとしても、または不当な行為が会社の利益になるという意図があったとしても、違反は起きていただろうと決定づけています。なぜなら、違法な行いは決して会社の最善の選択ではないからです。これは取締役が純粋に会社の利益を信じて取った行動でも違反になるという例です。取締役の信念はまず合理的であるべきです。 地位の不正利用(s182) 取締役は会社法182条により自分のため、もしくは他人のため、自分の地位を不正に利用し、利益を得たり、会社に損害を与えることを禁じています。「Sunnya事件」ではMr He とMs Luが取締役に在任中、アンダーバリュー価格を採用したと判決を下しています。Sunnya社はNeurio という商品をGNT が第三者に転売することを考慮して、低い輸出価格で販売していました。 裁判所は上記のようなアンダーバリュー価格取引及び不正な商業送り状は182条違反に等しいと判断しました。特にアンダーバリュー価格取引はSunnya社を直ちに経済的不利な立場に立たせ、その利益を前取締役の家族の会社に転換した経緯から、明らかに182条違反だと決定されました。 取締役は違法行為もしくは私欲のために地位の不正利用をする場合は、再考する必要があります。 情報の誤使用(s183) 取締役もしくは他の役員がその立場で入手した情報を不正に使うことは183条で禁じられています。取締役は取締役を退いた後も、その立場を利用して入手した機密または繊細な情報を使用し、会社に損失を与えてはいけません。 最近の例では、西オーストラリア州控訴裁判所で2023年に下ったChaffey Services Pty Ltd v Doble (No 4) の183条違反に関する最高裁判所の判決が維持されました。当事件でMr Dobleは Chafco Pty Ltd に鉱山現場の保守監督として雇われていました。雇用期間中、Mr Doble は自分の地位を利用して得た極秘情報を使用し、彼が保持する会社、Kirahnley Pty Ltd への 早期資金調達を確実なものにしました。その後、鉱山現場の持ち主から鉱山の再生契約を獲得しました。裁判所は情報の不正利用により得た利益の返還を命じました。その際、極秘情報は本質的に損害賠償を受ける価値のあるものだと強調しました。 この事件は監督者に関することでしたが、法律で定められた条項は取締役にも同様に適用されます。 取締役の個人的負債 上記に示した通り、180条から183条までの義務を怠った取締役はその違反に対して個人的な負債を負います。補償命令及びもしくは制裁金の形が取られたり、取締役資格停止が命じられます。 より深刻な事件では181条から183条の違反が184条によって刑事事件に引き上げられます。取締役に最高刑、すなわち懲役15年が課されることもあり得ます。 取締役は一般的義務以外に、他の特定の責務にも留意しなければなりません。588条の破産取引を避ける義務、また会社が遅延なく納税することを確認する義務などがその例です。 取締役はオーストラリア国税局が発行する取締役罰金通知(DPN)にも注意を払う必要があります。会社が支払うべき税金の未納、例えば源泉徴収(PAYG)立替納税分、退職年金追徴金(SGC)、物品サービス税(GST)納税分などがあります。DPN を受け取ったら、取締役は通常21日以内に負担分の納税をする、破産管財人の任命をする、会社を解散する準備を始めるなどのしかるべき行動を取らなければいけません。さもなければ、最終的には個人で負債を負うことになります。 重要点 取締役はオーストラリア企業の統治と成功に中心的な役割を担う存在です。その責任は法的また実務的な責任で、情報に基づいた積極的な取り組みが求められます。会社を率いる特権と共に多くの責任が求められ、以下のような重要点に気を付けるべきです。 責務を理解すること:取締役は英米法における義務及び条例における義務、そしてその義務が意味することに精通していなければなりません。 常に情報を得ること:取締役は法律や規制の変化に敏感でいなければいけません。特にESG (環境、社会、統治)、気候変動リスク、サイバーセキュリティなどが挙げられます。 注意義務・善管注意義務の遵守:取締役は関連情報を検証し、疑問点を明らかにし、時に挑戦的な経営を実行し、情報に基づいた決断をする必要があります。常にリスク管理フレームワークを見直し、更新することは不可欠です。それが会社を潜在的危機から守ることにつながります。 健全な統治の維持:効果的な統治には明確な方針、利害の衝突への対処法、守秘義務の維持が求められます。また取締役会の決定は企業定款や方針に基づき、透明性を持って決定されなければいけません。 行動や決定を記録に残すこと:取締役会の内容、決定、その決定に至る根拠などに関する記録は広範囲に保管することが極めて重要です。記録の保管は取締役がその義務を遂行していることの証拠になり、後にもし会社の決定が精査されたとしても取締役を保護することになります。 必要時には専門的指導を受けること:複雑な法律、会計、運営危機などの問題に直面した際、取締役は迷わず、独立した組織からの専門的知識を求めるべきです。これが会社の決定を情報が確かで正当な決定へと導きます。 上記の手順を踏むことによって、取締役は法的義務を遵守しているだけでなく、それが会社の効果的な経営と長期にわたる持続可能性へとつながるのです。