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所属弁護士
ローラ・オー

弁護士

ローラ・オー

ローラ・オー弁護士は、オークランド大学で商学士号及び法学士号、法学修士号を取得し、オーストラリアとニュージーランドの弁護士資格を有している。 ソウル及びオークランドの複数の企業で勤務した後、シドニーに移住した。当事務所に入社する以前、シドニーでは、Nonghyup Bank(NH農協銀行)シドニー支店でコンプライアンスおよびリスクアナリストとして勤めた経験を持つ。 現在、主に商取引、会社法、紛争解決、訴訟案件に携わっている。

Experience

  • 外資系銀行に対する、ライセンス取得後のAPRAやASIC(オーストラリア政府の関連機関)等により定められた義務・手続きに関するアドバイス 

  • 韓国系大手企業および政府機関のオーストラリア子会社に対する、個人情報保護法、契約一般、雇用、融資契約などの商取引に関する法務

  • 様々な商業紛争や訴訟問題に関する法務

Education

  • LLM (Research, First Class Hons), University of Auckland

  • LLB/BCom (Accounting & Finance), University of Auckland

Qualifications

  • Lawyer, Supreme Court of NSW

  • Solicitor, High Court of New Zealand

Membership

  • Law Society of NSW, Australia

  • New Zealand Law Society

  • International Association of Privacy Professionals

  • New Zealand Privacy Foundation

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労働法訴訟,雇用 · コンサルタント契約,競業避止義務

2026年5月29日

豪州子会社および外国法人に対する現代奴隷制報告義務

豪州子会社および外国法人に対する現代奴隷制報告義務 年度の折り返しを迎え、多国籍企業のオーストラリア子会社やオーストラリアで事業を行う一部の外国法人にとっては、現代奴隷報告書(Modern Slavery Statement)の作成準備を進める時期となりました。 本記事では、外国資本グループが見落としがちな「連結収益」の考え方を中心に、オーストラリアにおける現代奴隷報告義務の概要と最新の規制動向について解説します。 報告義務の概要 オーストラリア連邦法の現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018 (Cth)、以下「本法」)は、売上高基準を満たす法人に対し、年次の現代奴隷報告書の提出を義務付けています。 報告書は、その報告対象法人の会計年度末から6か月以内に提出しなければなりません。 報告義務の対象企業 本法の適用対象は以下のとおりです。 •    オーストラリア法人:年間連結収益が1億豪ドル以上の法人 •    オーストラリアで事業を営む外国法人(例:海外企業のオーストラリア支店):年間連結収益が1億豪ドル以上の法人 本法における連結収益は、オーストラリア会計基準に従って算定されます。したがって、単一の法人のみならず、より広範な企業グループ全体を考慮する必要が生じる場合があります。 1. 億豪ドル基準:連結収益の考え方 報告義務の判定基準は、オーストラリア子会社単体の売上高ではなく、企業グループ全体の連結収益です。この点は実務上見落とされることが少なくありません。 すなわち、オーストラリアに事業拠点および/または子会社を有する企業は、親会社および子会社の双方において当該基準を充足するか否かを検討する必要があります。 たとえば、以下のようなケースが考えられます。 •    オーストラリア子会社の現地売上高が3,000万豪ドルであっても、当該子会社とは別に(例えばオーストラリア支店等を通じて)オーストラリア国内で事業を営んでおり、かつ当該外国企業の売上高(オーストラリア子会社分を除く)が8,000万豪ドルに達している場合は、連結売上が1億豪ドルを超過することになり、報告義務を負う可能性があります。 •    現地売上高が3,000万豪ドルのオーストラリア子会社であっても、その傘下に外国法人があり、当該外国法人の海外売上高が8,000万豪ドルに達する場合には、連結売上が1億豪ドルを超過することになり、報告義務が生じる可能性があります。 このような仕組みにより、アジア太平洋、欧州、北米の親会社の下で大規模なグローバル事業を展開するオーストラリア法人や支店の多くが、想定外に報告義務の対象となるケースが見受けられます。 必須記載事項 各報告書には、以下の7つの必須項目を記載する必要があります。 1.    報告対象法人の概要 2.

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当事務所関連

2026年5月6日

H & H Lawyers promotes Gina Jung and Laura Oh

H & H Lawyers is delighted to announce the promotions of Gina Jung to Senior Associate and Laura Oh to Associate. These promotions come as our firm celebrates its 30th anniversary and reflect Gina and Laura’s substantial contributions to our practice and to the international and domestic clients we serve. Since joining H & H Lawyers, Gina has built a reputation as a trusted adviser to Australian subsidiaries of major international corporations and government agencies on workplace and employment matters, with a parallel commercial and corporate practice spanning contracts, disputes and compliance.

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2025年10月3日

H&H Lawyers at the 32nd IAKL Annual Conference in Seoul

We are pleased to share highlights from our recent participation at the 32nd Annual Conference of the International Association of Korean Lawyers (IAKL), held at Korea University in Seoul last week. Our lawyers - Ken Hong, John Kim, James Jung, Bella Cho, and Laura Oh - attended this global gathering of legal professionals. Two of our colleagues were invited to speak: We are especially proud to announce that our Managing Partner, Ken Hong received the Moon In Gu Award at the Gala Dinner.

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フェアワーク · オンブズマン案件

2024年5月24日

オーストラリア労働法 - 「通信拒絶権」

2024年2月のFair Work Act 改正に伴い、2024年8月26日から労働者の「通信拒絶権 (The Right to Disconnect) 」が法制化されます。 1.「通信拒絶権」とは? 通信拒絶権とは、従業員が勤務時間外にメールや電話などの業務上の連絡の確認、応答を拒否する権利(ただし、その連絡が妥当・reasonableな場合を除く)を指します。この権利は雇用主・従業員間だけでなく、業務に関する第三者、例えば顧客などからの連絡にも適用されます。 この法律は、勤務時間外に雇用主が従業員に連絡することを禁止するというものではありません。あくまで、勤務時間外に、業務関連の妥当でない連絡があった場合には、従業員がこれらに即対応しなくても良いという権利の事です。 「小規模事業者」 の猶予期間 小規模事業者は、準備・調整期間として、2025年8月26日まで通信拒絶権制度の適用が免除されています。 「小規模事業者」とは、従業員15人未満の事業者を指します。この数にはフルタイム、パートタイム従業員だけでなく、定期的な勤務をするカジュアル従業員も含まれます。親会社・子会社などで構成されるグループ会社はまとめて一つの事業者とみなされます。 2.「妥当な連絡」とは? 勤務時間外における、業務連絡に関し、妥当且つ必要とされる連絡については、通信拒絶権の行使はできないとされています。連絡が妥当であるか否かの判断には、次の要素が考慮されます。 1.連絡の理由とその緊急性 2.連絡方法と、従業員への支障の程度 3.勤務時間外の作業に対する報酬の程度 4.従業員の役職と責任の程度 5.従業員の個人的な状況 例えば、その連絡が法律上必要なものである場合などは、通信拒絶権を行使できません。また、通信拒絶権の行使の度合いは、職責により異なると考えられます。例えば会社取締役などの職責の重い従業員の通信拒絶権は、一般事務職の従業員とは異なります。 3.通信拒絶権に関わる紛争 これは新しい法律であり実際の運用にはまだ不透明な部分が多いため、当面は多くの職場でこの権利に関する紛争が起こりうると思われます。紛争は、従業員がこの権利を行使した場合に、雇用主がその従業員に対しWarning Letter、減給、解雇などの措置を取った場合に起こり得ます。紛争が発生した場合、まず雇用主と従業員の話し合いを通して内部で解決することが望ましいです。 内部での解決ができない場合、当事者は Fair Work Commission(公正労働委員会)に Stop Order (停止命令)を求めて申請できるようになります。従業員による雇用主に対する申請の場合は、雇用主が従業員の通信拒絶権の行使に対し、科した罰則を停止する命令を求める申請です。他方、雇用主による従業員に対する申請の場合は、従業員の不当な連絡対応の拒絶の禁止を求める申請となります。 停止命令に違反すると、最大 60 penalty units (2024年5月現在は11,538.60ドルに相当)の罰金が科されます。 更に、通信拒絶権はGeneral Protection制度により保護される権利でもあります。つまり、従業員が通信拒絶権を行使したことに対して雇用主がペナルティー(懲戒処分・降格・解雇など)を科すと、従業員はFair Work CommissionにてGeneral Protectionの申立てが可能になるということです。 4.雇用主としての対応 この新しい法制度に的確に対応するには、既存の社内規定の確認と調整が必要です。雇用主はまず、勤務時間外における連絡についての社内規程や慣行を見直すと同時に、通信拒絶権について社内研修をおこなうことをお勧めします。また、現行の雇用契約書やジョブ・デスクリプション、社内規定を確認し、勤務時間外の連絡に対応することを従業員に不当に要求するような条項がないことを確認するべきです。 5.当事務所のコメント デジタル通信の普及やコミュニケーション手段の多様化とともに勤務時間が増加することを原因とした過労問題を背景に、通信拒絶権は2016年頃からヨーロッパ諸国、南米諸国、インドなどで導入されてきています。これらの多くの国々では、職場の生産性やコミュニケーションを損なうことなくこの権利が実現されています。 企業の対応策の例として、休暇中の従業員へのメールの自動転送や、スケジュール送信の利用などが挙げられます。他にも、メールに送信者が同日中に返信を期待していないことを示す文面を含むことや、通信拒絶権に関する事柄を研修に含むことなども行われてきています。 通信拒絶権とその対策に関してご相談があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。 免責事項:本書の内容は一般的なものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。情報は外部の情報源から取得されたものであり、掲載日または将来における情報の正確性、また最新性を保証するものではありません。本書で取り上げた事項に関しては、別途ご自身の状況に即した法的アドバイスを得てください。

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