離婚後、娘が父親との面会交流をしたがらない
林由紀夫 · 2016年11月27日
Q:シドニー在住のシングルマザーです。2年前に離婚して、今は14歳になる娘と一緒に住んでいます。離婚後、親権に関する裁判で「父親は2週間に1度の頻度で土曜日・日曜日を娘と過ごすべし」という裁判所命令が下りました。最初の数ヶ月は問題無かったのですが、最近になって娘が、反抗期なのでしょうか、「今月はお父さんの所に行きたくない」と言い出しました。父親は今まで通りに娘と会いたがっているのですが、娘本人が会いたくないと言うなら、無理に父親に会わせなくてもいいのでしょうか?
A:Family Law Actに基づくこの親権命令は、父親と娘との面会交流を命じているだけでなく、実は、同時に母親に対する「この面接交流を妨げてはならない」(65N条(2)項)という命令でもあります。これは積極的に面会を妨害する場合だけでなく、消極的な妨げ、即ち、「命令の対象者が裁判所命令に従うための十分な努力を怠った場合」にもまた、裁判所命令違反(70NAC条(a)(2) 項)となってしまいます。
上記条項の“十分な努力”を満たすためには、「[娘に対して、父親との]積極的な交流を勧めなければならない」という判例があります。常識的に考えれば、子供の意見が尊重されそうなものですが、オーストラリアの家族法は、娘が父親に会いたくないという意思よりも、(やや強制的にでも)親子の繋がりを継続させる事のほうが重要と考えるようです。母親は娘に「父親に会いに行け」と言うだけでは“十分な努力”をしたとは言えないという判例もあります。こうした場合、父親が家庭裁判所に訴え出る事により、母親が「裁判所命令違反」として罰を受ける可能性があります。
ではどの程度の“努力”が“十分な努力”とされるのかは、子供の年齢や環境等々、ケースバイケースで判断されるものであり、「この程度の努力をすればOK」と明確に区切れないのが実際のところです。
今回の相談の問題の解決のために、既に家庭裁判所から出された親権命令について、その命令内容の変更を裁判所に求める事も可能かも知れません。例えば、父と娘の面会交流の頻度を少なくするといった変更です。しかしこの点、過去に色々な判例が出されています。例えば子供が「今後父親と面会交流したくない」と言ったのに対して、子供の意見を考慮に入れて面会交流の停止が許されたケースもあれば、逆に「裁判所は子供の気まぐれを理由に親権命令を変更する事は無い」という判例もあります。従って、今回の相談者は、父親と娘との間で、今後の面会交流に関する直接の話し合いを持つ場を作ってあげてはいかがでしょうか?
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