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礼子・レノルズ

弁護士

reiko.reynolds@hhlaw.com.au

礼子・レイノルズ弁護士は2004年に弁護士資格を取得して以来、主に不動産取引分野に従事し、様々な所有権形態の不動産売買からオフィス、倉庫等の賃貸契約に携わって来た。土地開発会社を含む様々な企業及び個人に対し、その目的と状況に最も適した実務的なアドバイスを提供して来た豊富な経験がある。 弁護士になる前から政府および関連機関、民間の大手建設会社等を顧客に持つ法律事務所でパラリーガルとして勤務していた。 H & H Lawyers入社後は、居住用、投資用及び商業用不動産の売買を主に担当しており、長年にわたり培ってきた知識と経験、優れたコミュニケーション能力により、クライアントに高く評価されている。

取り扱い分野

主な 職歴・実績

  • オフィスビルを含む商業用不動産の売買、借地権の売買、オプション契約、ストラタスキーム共同住宅の一括販売、住宅ローン及びローン契約、ビジネス売買に関する企業及び個人への法務

  • オフィスリース、商業用リース、店舗リース等に関する企業及び個人に対する法務

  • NSW州、VIC州、QLD州、ACT州における不動産取引に関する法務

  • 遺言書作成・不動産に関する相続・管理、委任状及び成人後見人制度に関するアドバイス・支援

  • 酒類販売許可取得・譲渡に関する法務

  • 家族法:離婚、婚姻財産分与・親権に関する法務


学歴

  • Graduate Diploma in Legal Practice - College of Law

  • Property Practice (Real Estate: Sales / Property Management), UNE Partnerships

  • Bachelor of Laws (Hons), University of New England

  • Associate Degree in Arts/Music (Hons), Glendale College, USA

  • 早稲田大学・文学部(中退)


メンバーシップ

  • The Law Society of NSW

  • Australia Japan Businesswomen's Network

  • Women Lawyers Association of NSW

  • Waseda University Alumni Association (Tomonkai)

取り扱い分野


資格

  • Lawyer, Supreme Court of NSW


言語

  • English

  • Japanese

コラム

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Family Law Actの重要な改正 

Family Law Actがより簡潔で公平なものとなるよう、2025年5月29日よりFamily Law Actが以下の通り改正されます。 DVの経済的影響に関する認識DV(ドメスティック・バイオレンス)により身体的・精神的な傷害を負った被害者や生存者は、労働能力の低下、子どもの養育や家事の管理の困難さなど、生活全般にわたる影響を受ける可能性があります。これにより、結婚(事実婚を含む)における財産への貢献能力にも重大な影響を及ぼすことが認識され、財産分与において現在および将来の状況を評価する際の重要な要素として考慮されることが定められました。また、DVの定義が拡大され、「Financial Abuse(経済的・金銭的虐待)」もDVに含まれるようになります。 財産分与におけるペットの扱い裁判所は、財産分与の際にペットの所有権を決定するにあたり、DVを含むさまざまな要因を考慮することが義務付けられます。これは、ペットを虐待したり、取り上げたりすることで相手を支配・コントロールしようとするケースが多発しているためです。この改正により、家族におけるペットの重要性が正式に認識されることとなります。 CCS(子どもとのコンタクトサービス)に関する規制枠組みの確立CCSプロバイダー(子どもとの面会を監督するサービス提供者)に対し、認定要件が導入されます。これにより、「Supervised Contact Service(監督付き面会交流)」の場において、子どもの安全と福祉が確保されるための基準が明確に設定されます。 機密情報の保護強化カウンセリング記録や健康関連の書類など、被害者の個人情報が家庭裁判の手続きにおいてより厳格に保護されるようになります。これは、加害者がこれらの情報を悪用し、さらなる虐待を加える可能性があるため、被害者を守る上で不可欠な措置として認識されました。 婚姻財産分割手続きの明文化婚姻財産を分割する際の裁判所の手続きを明確化し、特に「Self-represented party(弁護士をつけずに裁判に臨む当事者)」にとって、より簡単で理解しやすい制度となるよう整備が進められます。

24 Mar 2025


Private Clients

Family Law Actの重要な改正

Family Law Actがより簡潔で公平なものとなるよう、2025年5月29日よりFamily Law Actが以下の通り改正されます。 DVの経済的影響に関する認識DV(ドメスティック・バイオレンス)により身体的・精神的な傷害を負った被害者や生存者は、労働能力の低下、子どもの養育や家事の管理の困難さなど、生活全般にわたる影響を受ける可能性があります。これにより、結婚(事実婚を含む)における財産への貢献能力にも重大な影響を及ぼすことが認識され、財産分与において現在および将来の状況を評価する際の重要な要素として考慮されることが定められました。また、DVの定義が拡大され、「Financial Abuse(経済的・金銭的虐待)」もDVに含まれるようになります。 財産分与におけるペットの扱い裁判所は、財産分与の際にペットの所有権を決定するにあたり、DVを含むさまざまな要因を考慮することが義務付けられます。これは、ペットを虐待したり、取り上げたりすることで相手を支配・コントロールしようとするケースが多発しているためです。この改正により、家族におけるペットの重要性が正式に認識されることとなります。 CCS(子どもとのコンタクトサービス)に関する規制枠組みの確立CCSプロバイダー(子どもとの面会を監督するサービス提供者)に対し、認定要件が導入されます。これにより、「Supervised Contact Service(監督付き面会交流)」の場において、子どもの安全と福祉が確保されるための基準が明確に設定されます。 機密情報の保護強化カウンセリング記録や健康関連の書類など、被害者の個人情報が家庭裁判の手続きにおいてより厳格に保護されるようになります。これは、加害者がこれらの情報を悪用し、さらなる虐待を加える可能性があるため、被害者を守る上で不可欠な措置として認識されました。 婚姻財産分割手続きの明文化婚姻財産を分割する際の裁判所の手続きを明確化し、特に「Self-represented party(弁護士をつけずに裁判に臨む当事者)」にとって、より簡単で理解しやすい制度となるよう整備が進められます。

24 Mar 2025


Private Clients

移民コミュニティにおける家庭内暴力(DV)

オーストラリアでは平均9日間に1人の女性が、1か月に1人の男性がDVにより殺害されており、特に移民コミュニティーの中では深刻な問題になっています。移民している方々、特に条件付きパートナービザで滞在している方々は、ビザの心配、英語が話せない、政府からのサポートが受けられることを知らない、家族がいない、出て行く先/資金がない等の理由でDVの被害を受けている人の割合が高いと言われています。DVは暴力だけではなく、精神的・金銭的虐待も含みます。 連邦政府/各州には複数のDV被害者のための相談所があります。連絡先は以下のリンクからアクセスできます。 Support Services:respect.gov.au 英語が話せなくても通訳のサポートも受けらますし、DVから逃れるための短期/中期的宿泊施設を紹介してくれる機関もあります。子供と一緒に滞在できる施設もあります。社会福祉士/心理カウンセラー等の有資格者が親身になって相談にのってくれ、相談者の状況によって受けられるサービスに関してアドバイスしてくれます。本人の意思に反したことをさせられることはありません。取り敢えず受けられるサービスに関する情報収集しておくことで、いざとなった時に行動を起こす勇気が出せるかもしれません。

04 May 2023


当事務所関連

Reiko Reynolds joins Japan Chamber of Commerce and Industry and meets key players at New Year's Party

H & H Lawyersのレイコレイノルズ弁護士は、1月20日にオーストラリアゴールドコースト日本商工会議所の主催でLakelands Gold Clubで開かれた新年イベントに参加し、クイーンズランドの日本人ビジネスマン、専門職従事者、ブリスベンの日本総領館の小野総領事、増田首席、成田領事と交流しました。新年会ディナーでは新会員としてスピーチの場も与えられ、H&H Lawyersの紹介をさせて頂きました。

06 Feb 2023


当事務所関連

昇進人事のお知らせ

H & H Lawyersは、ティンロク・シェ弁護士、礼子・レイノルズ弁護士、ジーニー・リー弁護士の昇進人事を決定いたしましたことをお知らせいたします。

01 Jul 2021


Private Clients

オーストラリアの相続 ― 別居後受け取った遺産

別居後受け取った遺産-離婚における財産分与の対象になるか 別居後に受け取った遺産は、離婚の際の財産分与の対象になる当事者の婚姻財産の一部として考慮されるべきではないと考えるのが自然かもしれませんが、裁判所には、当事者の全財産(婚姻前、婚姻中、別居後に取得した資産全て)、及び、各当事者の金銭的貢献度・非金銭的貢献度を全て考慮した上で、以下のどちらかの手段において財産分与に関する判決を下す裁量が与えられています。 別居後受け取った資産を他の婚姻財産とは別に扱う。 別居後に受け取った資産を、財産分与の対象となる婚姻財産の一部として扱う。 上記の点を扱ったHigh Court とFamily Courtの最近の判例をみてみましょう。 Singerson & Joans [2015] 別居後夫は$3,000,000.00の遺産を受け取ったが、妻は婚姻中常に、家事・子育ての分野において、及び、一家の稼ぎ手としても、夫以上の貢献をしてきた。家庭裁判所は、別居した日から裁判までの4年間だけでなく、15年間の婚姻関係における全貢献、夫の初期の貢献と別居後の遺産も考慮に入れ、夫が受け取った遺産を含めた婚姻財産の総額から、妻の取り分を47.5%とした。家庭裁判所は、このような別居後の「棚ぼた」をどう扱うべきかに関しは、一定のガイドラインを提示することを避け、裁判所の裁量によりケースバイケースで判決を下すべきであるという見解を示した。 Holland & Holland [2017] ティーネージャーの子供を2人もつ当事者は、2007年に別居し2012年に離婚した。別居後3年半後に夫は、死去した兄弟から$715,000.00の遺産を受け取った。この遺産は婚姻財産の一部には含まれず、夫の「財力」の一部とみなされた。控訴裁判において家庭裁判所は、「原則として一財産が財産分与の過程において完全に考慮から外されるということはあってはならないが、場合によっては、これに対する各当事者の権利、貢献度により、その他の婚姻財産とは別に扱うのが適切な場合もある。」とした。 Calvin v McTier [2017] 1人の子を持つ当事者は、結婚8年間後に別居した。別居後4年後に夫は、死去した父から$430,000.00の 遺産を受け取った。この遺産は全婚姻財産、$1,340,000.00の32パーセントを占めた。夫は、この遺産は婚姻関係には全く関係ないので、婚姻財産の一部とされるべきではないと主張したが、裁判所はこの遺産を婚姻財産の一部に含めるとし、これに対し夫が受け取った遺産の貢献度を認め、財産分与の割合を夫75%、妻25%とした。更に夫と妻の所得の差を考慮して10%を妻の取り分に追加し、夫65%、妻35%とする判決を下した。 以上の判例から、財産分与に関する判決を下す前に、まず婚姻財産の全てを明確にしなければならないこと、また、各資産がどのように扱うかわれるかは、ケースバイケースで裁判所の裁量により判決が下されることが分かります。別居後受け取った資産に関する裁判所のアプローチは各ケースの事実関係により異なり、裁判所の裁量により場合によっては、その他の婚姻財産とは別に扱われる可能性があります。

29 Nov 2018