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税法
小規模事業者再編制度(Small Business Restructuring) 2021年に導入された小規模事業者再編制度(Small Business Restructuring=SBR)は、オーストラリア全土の小規模事業者、特に近年の経済低迷の影響を受けた企業にとって、会社清算に代わる重要な選択肢となっています。 特にファミリービジネスを含む小規模企業の事業継続を支援するために設計されたSBRは、企業が営業を続けながら、法的に財務状況をリセットできる仕組みです。 事業継続のための法的手段 SBRは、債務超過に直面した小規模事業者が、従来の清算手続きによる会社閉鎖を回避できるように設けられました。 SBRを利用することで、該当企業は債権者に対して再編計画を提案し、会社法(Corporations Act)に基づき、債務の削減や免除を求めることが可能です。 このプロセスにより、企業は営業を継続しながら、法的に整理された形で財務問題に対処できます。 利用資格と手続き SBRを利用するには、総債務額が100万ドル以下であり、未払いの従業員賃金や年金(superannuation)は含まれていないことが条件になります。 SBRの実行には債権者の承認が必要です。債権者の投票権は貸している金額によって決まり、債務全体の51%以上を持つ債権者が最終決定権を持つことになります。 利用増加とその影響 ASICの最新データによると、SBRの申請件数は大幅に増加しており、昨年は約3,000件が債権者に提示されました。 この増加は、SBRの認知度向上と、多くの小規模事業者が厳しい経営環境に直面していることを反映しています。 特に飲食業界は大きな打撃を受けており、同業界の10社に1社が昨年清算されました。 多くの再編計画では、債務額が20万〜40万ドルの範囲で、債務の最大80%の免除を債権者に求めています。 SBRの約80%が承認されているのも注目すべき点です。 オーストラリア税務局(ATO)の役割 SBR案件の93%に関与しているオーストラリア税務局(ATO)は、最大の債権者(GST) として重要な役割を果たしています。 ATOはこれまでに約2,500件のSBR計画を承認しており、2024-25会計年度3月時点では、ATOが債権者となった再編計画の約80%に賛成票を投じています。 宿泊業および飲食業(カフェ、レストラン、テイクアウトサービスを含む)は、SBR全体の22%を占めています。 ATOの関与が大きいため、再編計画の可否はほとんどの場合、ATOの判断に左右されます。 ATOが再編計画に賛成すれば、他の小口債権者もその計画に組み込まれる形となります。 制度のセーフガードと除外規定 制度の健全性を保つため、過去7年以内に清算や再編に関与した取締役がいる企業は、SBRの申請資格がありません。
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Q:在豪10年の永住者です。不動産購入のための頭金の一部を、日本の両親が援助してくれることになりました。頭金の一部を父から受け取ることに関し、税金等、何か問題が生じますか? A:この問題については、特に日本とオーストラリア、両国の税法に関し確認する必要があります。 日本の税法については、言うまでもなく贈与税の問題が生じる可能性があります。一昔前であれば、受贈者が海外にある程度の年数居住している場合には、贈与税を回避できました。しかし過去、大手消費者金融会社のオーナーが香港永住者の息子にその株を贈与した際に、多額の贈与税が回避されてしまった事件をきっかけに、日本の税法が改正され、受贈者が海外にどれだけ長く永住していたとしても、贈与税は回避できなくなりました。しかし贈与額や贈与目的によっては控除が可能な場合も多々ありますので、詳しくは日本の税理士等の専門家とご相談されるのが良いと思います。 オーストラリアにおいては、日本の贈与税に直接相当するものはありませんが、その贈与の状況によっては、Capital Gain Taxの問題が生じる可能性もありますので注意する必要があります。 また最近では、オーストラリア国税局が「海外からの収入の秘匿に関するTaxpayer Alert」を発表し、海外からの送金につき、税務当局の対応が厳しくなりました。オーストラリア居住者が海外から収入を得ている場合、原則的に、その海外からの収入についてもオーストラリア国税局に申告する義務があり、所得税の課税対象になります。しかしこの送金が贈与・融資ということであれば、それは“収入”ではなく、所得税の対象にはなりません。そこでこの点を利用し、海外からの収入を贈与や融資であるかのようにみせかけた脱税行為が多発していたようです。 ただし、親子間で純粋にローンを組む事もあります。そのような場合には、金利、返済スケジュール等が明記された一般的なローン契約の締結が必要になると思います。この点も事前に日本の専門家に相談されることをお勧めします。 今回の相談のケースでは、上述の理由から税務当局からその送金についての問い合わせがあるかも知れません。「贈与」であることを立証する義務は納税者側にありますので、贈与証明書等を作成して交わしておき、必要に応じてそれを提出できるようにしておくことをお勧めします。無論、その送金に関し日本で贈与税の納税がされているような場合には、ほとんど問題はありません。